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よくある質問
必ず遺言書を作成した方がよい場合
下記に心当たりのある方は、相続が起こった際に、紛争が生じる可能性があります。
円満な相続を実現するため、必ず遺言書を作成しておきましょう。
人的側面
相続人の状況
・残された配偶者が1人暮らしになる
・相続人が幼く、病弱で心配
・障害のある相続人がいる
・認知症等の相続人がいる
・相続人が大勢いる
・身寄りがない
・相続人が誰なのかわからない
家族関係が複雑
・相続人の仲がよくない、または疎遠
・離婚・再婚で複数の子供をもうけた
・相続人が行方不明の場合や海外在住で手続きが複雑になる
・事実婚(内縁関係)
・遺言で認知したい
・財産を与えたくない相続人がいる
財産的側面
・不動産など分けにくい財産がある
・公平に分けられない
・特定の相続人に多く財産を与えたい
・事業を後継者に継がせたい
・相続人以外の人に財産を渡したい
・被相続人から独立資金、不動産などの贈与を受けた相続人がいる
・相続人ごとに与える財産を指定したい
・子供の配偶者に財産を与えたい
・不動産を相続するものが代償金を払うようにしたい
その他
・過去に大変な相続を経験したので、残された家族に同じ思いをさせたくない
・相続が発生したが、どうすればいいかわからない
・我が家の相続について不安がある
・そもそも相続って何かわからない
・遺言内容を確実に実現してほしい
安心して老後を過ごすため、公証役場で公正証書遺言を作成しませんか
大阪遺言相続行政書士事務所