その他のサービス
料金・報酬
よくある質問
行政書士と司法書士との違い
「行政書士と司法書士の違い」について説明いたします。
行政書士とは、
行政書士法第1条の2第1項を要約すると、行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。
また、同条第2項を要約すると、行政書士は、前項の書類の作成であつても、その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、業務を行うことができない。
司法書士とは、
司法書士法第3条
同法第3条第1項を要約すると、司法書士は、この法律の定めるところにより、他人の依頼を受けて、次に掲げる事務を行うことを業とする。
一 登記又は供託に関する手続について代理すること。
二 法務局又は地方法務局に提出し、又は提供する書類又は電磁的記録を作成すること。
三 法務局又は地方法務局の長に対する登記又は供託に関する審査請求の手続について代理すること。
四 裁判所若しくは検察庁に提出する書類又は筆界特定の手続において法務局若しくは地方法務局に提出し若しくは提供する書類若しくは電磁的記録を作成すること。
五 前各号の事務について相談に応ずること。
六 簡易裁判所における次に掲げる手続について代理すること。ただし、上訴の提起、再審及び強制執行に関する事項については、代理することができない。
イ 民事訴訟法の規定による手続であつて、訴訟の目的の価額が裁判所法第33条第1項第1号に定める額を超えないもの
ロ 民事訴訟法第275条の規定による和解の手続又は同法第7編の規定による支払督促の手続であつて、請求の目的の価額が裁判所法第33条第1項第1号に定める額を超えないもの
ハ 民事訴訟法第2編第4章第7節の規定による訴えの提起前における証拠保全手続又は民事保全法の規定による手続であつて、本案の訴訟の目的の価額が裁判所法第33条第1項第1号に定める額を超えないもの
ニ 民事調停法の規定による手続であつて、調停を求める事項の価額が裁判所法第33条第1項第1号に定める額を超えないもの
ホ 民事執行法第2章第2節第4款第2目の規定による少額訴訟債権執行の手続であつて、請求の価額が裁判所法第33条第1項第1号に定める額を超えないもの
七 民事に関する紛争であつて紛争の目的の価額が裁判所法第33条第1項第1号に定める額を超えないものについて、相談に応じ、又は仲裁事件の手続若しくは裁判外の和解について代理すること。
八 筆界特定の手続であつて対象土地の価額として法務省令で定める方法により算定される額の合計額の二分の一に相当する額に筆界特定によつて通常得られることとなる利益の割合として法務省令で定める割合を乗じて得た額が裁判所法第33条第1項第1号に定める額を超えないものについて、相談に応じ、又は代理すること。
一言でいうと
司法書士とは、不動産登記、商業登記、民事訴訟、供託などの手続きの専門家です。
登記に関する手続ついては、誰に相談したらいいのでしょうか?
さて、登記に関する手続ついては、誰に相談したらいいのでしょうか?
これについては、上記の司法書士法第3条により、「登記に関する手続」については、司法書士の独占業務に該当します。
よって、この案件については、弊所ではご相談にのることが出来ません。
しかし、信頼できる税理士をご紹介いたしますので、ご安心してください。
なお、別途、司法書士報酬等がかかることも、ご承知おきください。
参考Webサイト
法務省
裁判所
財産分与財産目録書式(Excel)