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よくある質問
宅建業免許の相続・事業承継
宅建業免許の相続・事業承継について、お答えします。
個人事業者
個人の宅建業免許は、当該個人に一身専属的に行われたものです。
よって、通常の財産などと違い、宅建業免許は相続の対象にはなりません。
(契約した物件や金銭は相続対象となります)
したがって、免許取得者である親の死亡時点で免許は失効します。
もし、子が親の宅建業を引き継がれることを希望するのであれば、子が新たに、宅建業免許申請をし、その免許取得後に親の事業を引き継ぐことになります。
法 人
法人の宅建業免許の場合も同様に、当該法人に対する免許であり、債権債務の譲渡は行えても、免許の譲渡はできません。
法人の合併に際しては、次のようになります。
存続法人に免許が有ればその免許は継続できます。
ただ、消滅法人の免許は消滅と同時に失効しますので、廃業届(免許証、合併が確認できる閉鎖謄本添付)の提出が必要です。
存続法人に免許が無ければ、消滅法人は消滅と同時に免許が失効しますので、無免許状態となります(注意してください)。
よって、存続法人が従前から宅建業免許が無い場合は、新規免許申請が必要になります。
見做し業者
ただし、法人・個人とも、清算業務のみ引き継がれる場合は、宅建業法76条に「見做し業者」の定めがあります。
参考Webサイト
宅建業免許申請│強み 他の行政書士との差別化 – 大阪遺言相続行政書士事務所
大阪 中小企業(宅建業)支援 ご相談会 事務局