よくある質問

報酬額表の「特別加算料金」とは?

弊所の報酬額表の所々に、「特別加算料金をいただく場合がございます」との記載があります。

その「特別加算料金」がどのような場合に発生するのか、あらかじめお知りになりたい方もみえましたので、ご説明させていただきます。

まず、弊所の報酬額表の金額は、基本的・単純なケースの目安となる金額です。

よって、下記の具体例のように、業務量・難易度により処理が複雑な場合には、報酬額に特別加算料金を加算させていただくことになります。

 

「処理が複雑な場合」の具体例

 

遺言書作成支援・相続手続き業務

・行方不明者、未成年者、後見人などがいる場合

・海外財産等、特段の手続きが必要となる場合 など

 

許認可申請業務

建設業

・変更届が必要な場合

・略歴書が必要な方が複数名いる場合

・事務所が複数存在する場合

・住居の一部を事務所として使用する場合

・他社等と同一フロアや同一の部屋内に同居している場合

・法人代表者が2法人以上の代表を兼務している場合

・実務経験での許可取得を目指す場合

・建設業受付窓口から特別な添付書類の提出を求められた場合 など

 

宅建業

・変更届が必要な場合

・略歴書が必要な方が複数名いる場合

・事務所が複数存在する場合

・住居の一部を事務所として使用する場合

・他社等と同一フロアや同一の部屋内に同居している場合

・法人代表者が2法人以上の代表を兼務している場合

・宅建業受付窓口から特別な添付書類の提出を求められた場合 など

 

 

個別相談の際に詳しくご説明いたします

 

相談者様それぞれ事情が異なると思います。

よって、特別加算料金などを含めた報酬については、個別相談の際に詳しくご説明いたします。

ご安心ください。

 

 

特別加算料金

 

大阪遺言相続行政書士事務所

 

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