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料金・報酬
よくある質問
報酬額表の「特別加算料金」とは?
報酬額表の下の(注3)に「特別加算料金をいただく場合がございます」との記載があります。
その「特別加算料金」がどのような場合に発生するのか、あらかじめお知りになりたい方もみえると思いますので、ご説明させていただきます。
まず、弊所の報酬額表の金額は、基本的・単純なケースの目安となる金額です。
よって、下記の具体例のように、業務量・難易度により処理が複雑な場合には、報酬額に特別加算料金を加算させていただくことになります。
「処理が複雑な場合」の具体例
具体例を掲げさせていただきます。
遺言書作成支援・相続手続き業務
・行方不明者、未成年者、後見人などがいる場合
・海外財産等、特段の手続きが必要となる場合
などが該当します。
許認可申請業務
建設業
・変更届が必要な場合
・略歴書が必要な方が複数名いる場合
・事務所が複数存在する場合
・住居の一部を事務所として使用する場合
・他社等と同一フロアや同一の部屋内に同居している場合
・法人代表者が2法人以上の代表を兼務している場合
・実務経験での許可取得を目指す場合
・建設業受付窓口から特別な添付書類の提出を求められた場合
などが該当します。
宅建業
・変更届が必要な場合
・略歴書が必要な方が複数名いる場合
・事務所が複数存在する場合
・住居の一部を事務所として使用する場合
・他社等と同一フロアや同一の部屋内に同居している場合
・法人代表者が2法人以上の代表を兼務している場合
・宅建業受付窓口から特別な添付書類の提出を求められた場合
などが該当します。
なお、相談者様それぞれにより事情が異なります。
よって、特別加算料金などを含めた報酬については、個別相談の際に詳しくご説明いたしますので、ご安心ください。
大阪遺言相続行政書士事務所