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よくある質問
宅建業免許申請│強み 他の行政書士との差別化
宅建業免許申請は、強み、他の行政書士との差別化が図れている事務所に依頼しませんか
宅建業免許(知事)を受けるには、各府県庁受付窓口への申請が必要です。
(大阪府や奈良県などの大臣免許の場合は、近畿地方整備局)
一般の方には、かなりのボリューム!
分厚い手引き
分厚い手引き(約100ページ)を何度も読みながらの申請書作成、資料収集…
途中で諦められる方もおみえになります。
一生のうちのわずかな申請回数のために、貴重な時間と労力を割くのですか?
役所とやり取り
どんな場合に事前協議をしたほうがよいか分かりますか?
補正指示が出た場合、対応できますか?
その他の役所とのやり取りも、不慣れな方がしなければなりません。
しかも、大阪府の場合、申請窓口が咲州庁舎(大阪南港)と不便なところにあります。
空家賃
賃貸事務所で開業をお考えの場合、免許申請がおりるまで、空家賃が発生します。
その許認可手続きの期間は、最短でも“1月半~2月“かかります。
さらに、会社設立や創業融資などの手続きも併せてされるなら、それ以上の時間が必要です。
もし、不慣れな方が、自分でされるなら、専門家がするより多くの時間が割かれるでしょう。
その結果、空家賃発生期間が長くなります。
許認可手続きを行政書士に依頼した場合のメリット
行政書士に外注⇒大幅に時間を短縮
許認可手続きは、専門家である行政書士に外注しましょう。
宅建業免許に精通している行政書士なら、“速さ“と”正確さ“で勝負!
開業までの時間を大幅に短縮できます。
社長は”本業に集中”
社長は、ビジネス成功の第一歩である”本業(営業活動)に集中”しましょう。
行政書士報酬を支払ってでも、”時間”と”安心”を得ることは、事務所経営にとって大きなメリット!
宅建業免許申請は、行政書士に外注し、浮いた時間を本業に回す!
大きな費用対効果があると思いませんか。
強みを持つ行政書士と繋がる
経営者は孤独なものです。
よって、強みを持つ行政書士と手を組むことにより、心強い相談相手を得たいと思いませんか!
強み 他の行政書士との差別化
手厚いサポートで、差別化をはかります!
許可申請業務も専門!
宅建業免許申請も専門分野!
もちろん、宅建業免許申請業務も専門分野としています。
また、宅建業免許申請先である咲州庁舎とも、今まで深く関わってきました。
写真撮影も代行
書類収集だけでなく、写真撮影もいたします。
保証協会加入手続きも対応
保証協会(ハトも ウサギも)への加入手続きも対応しております。
宅地建物取引士
実は、弊所代表行政書士も、“宅地建物取引士”です。
開業支援・中小企業支援などのサービスも充実!
“+α”のサービスもご提供いたします。
さて、どのようなものがあるかというと…
開業支援
・会社設立
(登記は司法書士を紹介いたします)
(別途、司法書士報酬等が必要となります)
・弁護士・税理士・司法書士・社会保険労務士などの他士業のご紹介
・創業融資(日本政策金融公庫)に必要な事業計画書作成に関するご相談など
中小企業支援
・議事録作成
・会計記帳、財務諸表の作成
・他の許認可手続き
・弁護士・税理士・司法書士・社会保険労務士などの他士業のご紹介
・補助金申請などに必要な事業計画書作成に関するご相談など
このように、末永く、お客様のお役に立てるよう、手厚いサポートをいたします。
なお、弊社に依頼しようかどうか迷っている方のために、随時「開業支援ご相談会」や「中小企業支援ご相談会」を実施しております。
どうぞ、遠慮せず、お気軽に、お声掛けください。
財務会計に強い!
元会計事務所スタッフ
弊所代表行政書士は、元会計事務所スタッフです。
さらに、税理士試験一部科目合格者(簿記論・財務諸表論)です。
すなわち、税理士試験のうち会計科目は全てクリアしていることになります。
また、公認会計士試験についても申請すれば、短答式試験のうち1科目(財務会計)免除していただける権利をもっています。
このことからわかるように、他の行政書士よりも圧倒的に豊富な財務会計知識を有しています。
会計記帳・決算書は、行政書士も作成できます
行政書士も作成できます
確かに税務申告は、税理士の独占業務です。
しかし、会計記帳・決算書は、税理士の独占業務ではありません。
実は、行政書士も作成できるのです。
実際に…
実際に、税理士と顧問契約を結んでいても、会計記帳はお客様自身でされている事業所もありました。
(この場合の会計事務所の主な仕事は、①会計入力の確認、②税務申告 などでした)
会計記帳を自分でするとなると、その時間は営業活動ができません。
そこで、”本業に集中”するため、会計記帳を外注しませんか。
安心して任せられます
上記からおわかりいただけると思いますが、弊所なら、安心して会計記帳も任せられます。
また、下記に該当する方も、是非、ご利用をご検討ください。
- 本業に集中したい方
- 経理スタッフを雇うより、外注したほうがお得になることを、ご存じの方
- 税理士事務所と顧問契約を結んでいるものの、税理士有資格者や科目合格者が訪問に来てくれず、代わりに合格科目ゼロのスタッフが訪問に来ることが不満
- 会計記帳や数字が苦手な方 など
免許申請にも財務諸表が…
財務諸表の添付義務
更新申請の際には、財務諸表(貸借対照表・損益計算書)を添付しなければなりません。
(新規申請の際にも、同様に添付が必要となる場合もあります)。
宅建業の取引実績がわかる書類
更新の場合、直近5年分の宅建業の取引実績がわかる書類の添付が必要です
(実績がない場合は別途添付書類が必要となります)。
弊所に会計記帳もお任せいただければ、その作成に必要な数字も掴めるため、その添付書類も作成いたします。
(弊所に会計記帳をお任せされない場合でも、その数字をいただければ、その添付書類も作成いたしきます。)
このような理由から、財務諸表の添付が必要な許認可手続きのご依頼は、財務会計に強い行政書士に依頼するのがベストだと思いませんか。
行政側の目線から先がよめる!
弊所代表行政書士は、元公務員(地方自治体)です。
許認可申請受付窓口での業務経験もあります。
そして、その実務から得た‘’行政側が求める許認可申請目線‘’についても熟知しております。
よって、事前協議をしたほうがよい場合なども分かりますから、行政機関との不毛なトラブルを避けることができます。
その結果、無駄な時間も省けるのです。
その他
・顧問契約を結ぶことで、末永く付き合えます
・事務所の立地場所
中央区 「谷町四丁目」駅(中央線・谷町線)から徒歩1分と利便性が抜群!
咲州庁舎まで、中央線で約30分!
・東日本大震災復興支援にかかわった信頼・温かさ
・行政書士合格が20歳と早い!
事前にご準備いただきたいもの
ご依頼いただく際は、今あるものだけでも構いません。
次の書類をご用意いただけますと、より時間短縮がはかれます。
- ご本人確認書類(免許証など)
- 専任の宅地建物取引士の宅建士証の写し(表・裏)
- 法人の登記簿謄本 (履歴事項全部証明書)(代行取得も可能です)
- 貸借対照表及び損益計算書(直近の決算書)
- 宅地建物取引業に従事する者の名簿
- 事務所の間取図、フロア全体の平面図、住居全体の平面図、同居に係るフロア又は部屋 全体の平面図
- 事務所を使用する権原に関する書面のコピー
(建物登記簿謄本、建物賃貸借契約書又は建物使用貸借契約書等)
<更新の場合、変更届出の場合>
- 前回の申請書副本一式
- 変更届出書の副本一式
<更新の場合のみ>
- 宅建業の取引実績がわかる書類(5年分)
各府県により、添付書類が異なりますので、別途、お願いする場合もございます。
変更届出の提出
記載事項に変更があった場合、変更日から30日以内に、届出しなければなりません。
未提出だと、免許更新の際、スムーズに進みません。
以下のような事実が発生した場合は、必ず、ご連絡をお願いいたします。
- 商号又は名称
- 法人の役員就任、退任
- 政令で定める使用人の就任、退任
- 専任の宅地建物取引士の変更、増員、減員
- 主たる事務所・従たる事務所の住居表示の実施
- 主たる事務所・従たる事務所の移転(号室の変更・増改築含む。)
- 従たる事務所の新設
- 従たる事務所の廃止または名称の変更
- 代表者・法人の役員・政令で定める使用人・専任の宅地建物取引士の氏名の変更
- 営業保証金の変更
- 免許証の亡失等
※代表者、法人役員等の自宅住所は、変更の届出を要しません。
ただし、宅地建物取引士登録している方は、別途「宅地建物取引士資格登録簿変更登録申請(様式第7号)」の手続が必要です。
参考Webサイト
宅建業免許の相続・事業承継について – 大阪遺言相続行政書士事務所
大阪 中小企業(宅建業)支援 ご相談会 事務局