よくある質問

宅建業免許申請│強み 他の行政書士との差別化

 

宅建業免許申請は、強み、他の行政書士との差別化が図れている事務所に依頼しませんか 

 

宅建業免許(知事)を受けるには、各府県庁受付窓口への申請が必要です。
(大阪府や奈良県などの大臣免許の場合は、近畿地方整備局)

 

一般の方にはかなりのボリューム!

分厚い手引き

分厚い手引き(約100ページ)を何度も読みながらの申請書作成、資料収集…

途中で諦められる方もおみえになります。

一生のうちのわずかな申請回数のために、貴重な時間と労力を割くのですか?

役所とやり取り

どんな場合に事前協議をしたほうがよいか分かりますか?

補正指示が出た場合、対応できますか?

その他の役所とのやり取りも、不慣れな方がしなければなりません。

しかも、大阪府の場合、申請窓口が咲州庁舎(大阪南港)と不便なところにあります。

空家賃

賃貸事務所で開業をお考えの場合、免許申請がおりるまで、空家賃が発生します。

その許認可手続きの期間は、最短でも“1月半~2月“かかります。

さらに、会社設立や創業融資などの手続きも併せてされるなら、それ以上の時間が必要です。

もし、不慣れな方が、自分でされるなら、専門家がするより多くの時間が割かれるでしょう。

その結果、空家賃発生期間が長くなります。

 

許認可手続きを行政書士に依頼した場合のメリット

行政書士に外注⇒大幅に時間を短縮

許認可手続きは、専門家である行政書士に外注しましょう。

宅建業免許に精通している行政書士なら、“速さ“と”正確さ“で勝負!

開業までの時間を大幅に短縮できます。

社長は”本業に集中”

社長は、ビジネス成功の第一歩である”本業(営業活動)に集中”しましょう。

行政書士報酬を支払ってでも、”時間”と”安心”を得ることは、事務所経営にとって大きなメリット!

宅建業免許申請は、行政書士に外注し、浮いた時間を本業に回す!

大きな費用対効果があると思いませんか。

強みを持つ行政書士と繋がる

経営者は孤独なものです。

よって、強みを持つ行政書士と手を組むことにより、心強い相談相手を得たいと思いませんか!

 

 

強み 他の行政書士との差別化

手厚いサポートで、差別化をはかります!

 

許可申請業務も専門!

宅建業免許申請も専門分野!

もちろん、宅建業免許申請業務も専門分野としています。

また、宅建業免許申請先である咲州庁舎とも、今まで深く関わってきました。

写真撮影も代行

書類収集だけでなく、写真撮影もいたします。

保証協会加入手続きも対応

保証協会(ハトも ウサギも)への加入手続きも対応しております。

宅地建物取引士

実は、弊所代表行政書士も、“宅地建物取引士”です。

 

開業支援・中小企業支援などのサービスも充実!

”のサービスもご提供いたします。
さて、どのようなものがあるかというと…

開業支援

・会社設立
(登記は司法書士を紹介いたします)
(別途、司法書士報酬等が必要となります)

・弁護士・税理士・司法書士・社会保険労務士などの他士業のご紹介

・創業融資(日本政策金融公庫)に必要な事業計画書作成に関するご相談など

中小企業支援

・議事録作成

・会計記帳、財務諸表の作成

・他の許認可手続き

・弁護士・税理士・司法書士・社会保険労務士などの他士業のご紹介

・補助金申請などに必要な事業計画書作成に関するご相談など

このように、末永く、お客様のお役に立てるよう、手厚いサポートをいたします。

なお、弊社に依頼しようかどうか迷っている方のために、随時「開業支援ご相談会」や「中小企業支援ご相談会」を実施しております。

どうぞ、遠慮せず、お気軽に、お声掛けください。

 

財務会計に強い!

元会計事務所スタッフ

弊所代表行政書士は、元会計事務所スタッフです。

さらに、税理士試験一部科目合格者(簿記論・財務諸表論)です。

すなわち、税理士試験のうち会計科目は全てクリアしていることになります。

また、公認会計士試験についても申請すれば、短答式試験のうち1科目(財務会計)免除していただける権利をもっています。

このことからわかるように、他の行政書士よりも圧倒的に豊富な財務会計知識を有しています。

会計記帳・決算書は、行政書士も作成できます

行政書士も作成できます

確かに税務申告は、税理士の独占業務です。

しかし、会計記帳・決算書は、税理士の独占業務ではありません。

実は、行政書士も作成できるのです。

実際に…

実際に、税理士と顧問契約を結んでいても、会計記帳はお客様自身でされている事業所もありました。

(この場合の会計事務所の主な仕事は、①会計入力の確認、②税務申告 などでした)

会計記帳を自分でするとなると、その時間は営業活動ができません。

そこで、”本業に集中”するため、会計記帳を外注しませんか。

安心して任せられます

上記からおわかりいただけると思いますが、弊所なら、安心して会計記帳も任せられます。

また、下記に該当する方も、是非、ご利用をご検討ください。

  • 本業に集中したい方
  • 経理スタッフを雇うより、外注したほうがお得になることを、ご存じの方
  • 税理士事務所と顧問契約を結んでいるものの、税理士有資格者や科目合格者が訪問に来てくれず、代わりに合格科目ゼロのスタッフが訪問に来ることが不満
  • 会計記帳や数字が苦手な方 など

 

免許申請にも財務諸表が…

財務諸表の添付義務

更新申請の際には、財務諸表(貸借対照表・損益計算書)を添付しなければなりません。
(新規申請の際にも、同様に添付が必要となる場合もあります)。

宅建業の取引実績がわかる書類

更新の場合、直近5年分の宅建業の取引実績がわかる書類の添付が必要です
(実績がない場合は別途添付書類が必要となります)。

弊所に会計記帳もお任せいただければ、その作成に必要な数字も掴めるため、その添付書類も作成いたします。
(弊所に会計記帳をお任せされない場合でも、その数字をいただければ、その添付書類も作成いたしきます。)

このような理由から、財務諸表の添付が必要な許認可手続きのご依頼は、財務会計に強い行政書士に依頼するのがベストだと思いませんか。

 

行政側の目線から先がよめる!

弊所代表行政書士は、元公務員(地方自治体)です。

許認可申請受付窓口での業務経験もあります。

そして、その実務から得た‘’行政側が求める許認可申請目線‘’についても熟知しております。

よって、事前協議をしたほうがよい場合なども分かりますから、行政機関との不毛なトラブルを避けることができます。

その結果、無駄な時間も省けるのです。

その他

・顧問契約を結ぶことで、末永く付き合えます

・事務所の立地場所

中央区 「谷町四丁目」駅(中央線・谷町線)から徒歩1分と利便性が抜群!

咲州庁舎まで、中央線で約30分!

・東日本大震災復興支援にかかわった信頼・温かさ

・行政書士合格が20歳と早い!

 

 

事前にご準備いただきたいもの

ご依頼いただく際は、今あるものだけでも構いません。

次の書類をご用意いただけますと、より時間短縮がはかれます。

  • ご本人確認書類(免許証など)
  • 専任の宅地建物取引士の宅建士証の写し(表・裏)
  • 法人の登記簿謄本 (履歴事項全部証明書)(代行取得も可能です)
  • 貸借対照表及び損益計算書(直近の決算書)
  • 宅地建物取引業に従事する者の名簿
  • 事務所の間取図、フロア全体の平面図、住居全体の平面図、同居に係るフロア又は部屋 全体の平面図
  • 事務所を使用する権原に関する書面のコピー
    (建物登記簿謄本、建物賃貸借契約書又は建物使用貸借契約書等)

<更新の場合、変更届出の場合>

  • 前回の申請書副本一式
  • 変更届出書の副本一式

<更新の場合のみ>

  • 宅建業の取引実績がわかる書類(5年分)

各府県により、添付書類が異なりますので、別途、お願いする場合もございます。

 

 

変更届出の提出

記載事項に変更があった場合、変更日から30日以内に、届出しなければなりません。
未提出だと、免許更新の際、スムーズに進みません。
以下のような事実が発生した場合は、必ず、ご連絡をお願いいたします。

  • 商号又は名称
  • 法人の役員就任、退任
  • 政令で定める使用人の就任、退任
  • 専任の宅地建物取引士の変更、増員、減員
  • 主たる事務所・従たる事務所の住居表示の実施
  • 主たる事務所・従たる事務所の移転(号室の変更・増改築含む。)
  • 従たる事務所の新設
  • 従たる事務所の廃止または名称の変更
  • 代表者・法人の役員・政令で定める使用人・専任の宅地建物取引士の氏名の変更
  • 営業保証金の変更
  • 免許証の亡失等

※代表者、法人役員等の自宅住所は、変更の届出を要しません。

ただし、宅地建物取引士登録している方は、別途「宅地建物取引士資格登録簿変更登録申請(様式第7号)」の手続が必要です。

 

参考Webサイト

宅建業免許の相続・事業承継について – 大阪遺言相続行政書士事務所

 

宅建業免許申請│強み 他の行政書士との差別化

 

大阪 中小企業(宅建業)支援 ご相談会 事務局

 

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