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行政書士と税理士の違い
「行政書士と税理士の違い」について説明いたします。
行政書士とは、
行政書士法第1条の2第1項を要約すると、行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。
また、同条第2項を要約すると、行政書士は、前項の書類の作成であつても、その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、業務を行うことができない。
税理士とは、
税理士法第2条第1項
同法第2条第1項を要約すると、税理士は、他人の求めに応じ、租税に関し、次に掲げる事務を行うことを業とする。
一 税務代理
二 税務書類の作成
三 税務相談
また、同条第2項を要約すると、税理士は、前項に規定する業務のほか、税理士の名称を用いて、他人の求めに応じ、税理士業務に付随して、財務書類の作成、会計帳簿の記帳の代行その他財務に関する事務を業として行うことができる。ただし、他の法律においてその事務を業として行うことが制限されている事項については、この限りでない。
さらに、同条第3項を要約すると、前二項の規定は、税理士が他の税理士又は税理士法人の補助者としてこれらの項の業務に従事することを妨げない。
一言でいうと
税理士とは、税務申告に係る専門家です。
税務書類の作成については、誰に相談したらいいのでしょうか?
さて、税務書類の作成については、誰に相談したらいいのでしょうか?
これについては、上記の税理士法第2条により、「税務代理、税務書類の作成、税務相談」については、税理士の独占業務に該当します。
よって、この案件については、弊所ではご相談にのることが出来ません。
しかし、信頼できる税理士をご紹介いたしますので、ご安心してください。
なお、別途、税理士報酬等がかかることも、ご承知おきください。
参考Webサイト
令和5年分 財産評価基準書 大阪府 財産評価基準書目次|国税庁