よくある質問

行政書士と税理士の違い

 

「行政書士と税理士の違い」について説明いたします。

 

行政書士とは、

行政書士法第1条の2第1項を要約すると、行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。

また、同条第2項を要約すると、行政書士は、前項の書類の作成であつても、その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、業務を行うことができない。

参考:行政書士法 | e-Gov 法令検索

 

 

税理士とは、

税理士法第2条第1項

同法第2条第1項を要約すると、税理士は、他人の求めに応じ、租税に関し、次に掲げる事務を行うことを業とする。

一 税務代理

二 税務書類の作成

三 税務相談

また、同条第2項を要約すると、税理士は、前項に規定する業務のほか、税理士の名称を用いて、他人の求めに応じ、税理士業務に付随して、財務書類の作成、会計帳簿の記帳の代行その他財務に関する事務を業として行うことができる。ただし、他の法律においてその事務を業として行うことが制限されている事項については、この限りでない。

さらに、同条第3項を要約すると、前二項の規定は、税理士が他の税理士又は税理士法人の補助者としてこれらの項の業務に従事することを妨げない。

一言でいうと

税理士とは、税務申告に係る専門家です。

 

 

税務書類の作成については、誰に相談したらいいのでしょうか?

さて、税務書類の作成については、誰に相談したらいいのでしょうか?

これについては、上記の税理士法第2条により、「税務代理、税務書類の作成、税務相談」については、税理士の独占業務に該当します。
よって、この案件については、弊所ではご相談にのることが出来ません。
しかし、信頼できる税理士をご紹介いたしますので、ご安心してください。
なお、別途、税理士報酬等がかかることも、ご承知おきください。

 

 

参考Webサイト

パンフレット・手引|国税庁

No.4132 相続人の範囲と法定相続分|国税庁

No.4152 相続税の計算|国税庁

令和5年分 財産評価基準書 大阪府 財産評価基準書目次|国税庁

令和5年分 財産評価基準書 大阪府 (路線価図)|国税庁

不動産情報ライブラリ

インボイス制度の説明会等|大阪国税局

令和5年分 確定申告特集

No.2250 損益通算|国税庁

税理士試験|国税庁

 

行政書士と税理士の違い

 

ご相談・お問合せ

ご予約は、電話・メールにて受け付けております。

受付時間:10時〜17時 (土日祝除く)
※土日祝日、上記以外の時間帯も
事前に予約いただければ、ご相談を承ります。