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料金・報酬
よくある質問
公正証書遺言作成時、公証役場に支払う費用は
公正証書遺言を作成する場合、公証役場に支払う費用の目安は、概ね、下記のとおりです。
算出基準
1法律行為に関する公正証書の手数料
(1)法律行為の目的の価額(注)に応じ、下表のとおり
(注)定期給付を目的とする場合には、全期間の給付の価額の総額(10年分の給付の価額の総額が上限)
ただし、①子の養育費の分担、②動産の賃貸借、③雇用の契約については、5年分が上限
※死後事務委任契約については、下表の手数料額の10分の5
※目的の価額が算定不能の場合、1万3000円
※委任状の作成の場合、8000円
| 目的の価額 | 手数料 |
| ~50万円まで | 3000円 |
| ~100万円まで | 5000円 |
| ~200万円まで | 7000円 |
| ~500万円まで | 1万3000円 |
| ~1000万円まで | 2万円 |
| ~3000万円まで | 2万6000円 |
| ~5000万円まで | 3万3000円 |
| ~1億円まで | 4万9000円 |
| ~3億円まで | 4万9000円+超過額5000万円までごとに1万5000円 |
| ~10億円まで | 10万9000円+超過額5000万円までごとに1万3000円 |
| 10億円超 | ~29万1000円+超過額5000万円までごとに9000円 |
(2)公正証書の枚数等加算
電磁的記録で作成された公正証書について、紙に出力した場合の用紙の枚数が3枚を超えるときは、超える 1枚ごとに300円を加算
(3)遺言加算・信託加算
遺言の目的の価額が1億円以下の遺言公正証書、信託財産の価額が1億円以下の信託契約公正証書 については、(1)の表の手数料に1万3000円を加算
2法律行為でない事実に関する公正証書の手数料
事実の実験、その録取及び実験方法の記載に要した時間1時間までごとに1万3000円
3公正証書の正本・謄本等の発行手数料
紙での発行の場合用紙1枚につき300円
電子データでの発行の場合1件につき2500円
留意点
合算
相続人・受贈者ごとに算定し、その合計額となります。
公証人が出張する場合
| 手数料 | 上記(1)×1.5倍+遺言加算 |
| 日当 | 1日20,000円
4時間まで10,000円 |
| 旅費 | 実費 |
その他
上記の料金の他、個別具体的に別個の手数料が必要となる可能性もあります。
計算例(総額1億円)
妻1人に1億円、相続させる場合
妻:手数料 遺言加算
43,000円 + 11,000円 = 54,000円
妻に6,000万円、子供に4,000万円、相続させる場合
妻:手数料 子供:手数料 遺言加算
43,000円 + 29,000円 + 11,000円 = 83,000円
祭祀主催者の指定
祭祀主催者の指定は、相続・遺贈とは別個の法律行為であり、かつ、目的価格が算定できません。
そのため、手数料は11,000円となります。
保管のための手数料
公正証書遺言の保管のための手数料は、不要です。
参考Webサイト
公正証書遺言vs自筆証書遺言保管制度、利用件数比較 – 大阪遺言相続行政書士事務所
