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料金・報酬
よくある質問
公正証書遺言作成時、公証役場に支払う費用は
公正証書遺言を作成する場合、公証役場に支払う費用の目安は、概ね、下記のとおりです。
(1)算出基準
目的の価額 | 手数料 |
100万円以下 | 5,000円 |
100万円を超え200万円以下 | 7,000円 |
200万円を超え500万円以下 | 11,000円 |
500万円を超え1,000万円以下 | 17,000円 |
1,000万円を超え3,000万円以下 | 23,000円 |
3,000万円を超え5,000万円以下 | 29,000円 |
5,000万円を超え1億円以下 | 43,000円 |
1億円を超え3億円以下 | 43,000円に5,000万円ごとに13,000円を加算 |
3億円を超え10億円以下 | 95,000円に5,000万円ごとに11,000円を加算 |
10億円を超える場合 | 249,000円に5,000万円ごとに8,000円を加算 |
(2)留意点
①合算
相続人・受贈者ごとに算定し、その合計額となります。
②遺言加算
1億円以下のときは、11,000円が加算されます。
③枚数加算など
原本:4枚(横書は3枚)を超えるときは、1枚ごとに250円が加算されます。
正本および謄本:1枚につき250円が必要です。
④公証人が出張する場合
手数料 | 上記(1)×1.5倍+遺言加算 |
日当 | 1日20,000円
4時間まで10,000円 |
旅費 | 実費 |
⑤その他
上記の料金の他、個別具体的に別個の手数料が必要となる可能性もあります。
(3)計算例(総額1億円)
妻1人に1億円、相続させる場合
妻:手数料 遺言加算
43,000円 + 11,000円 = 54,000円
妻に6,000万円、子供に4,000万円、相続させる場合
妻:手数料 子供:手数料 遺言加算
43,000円 + 29,000円 + 11,000円 = 83,000円
祭祀主催者の指定
祭祀主催者の指定は、相続・遺贈とは別個の法律行為であり、かつ、目的価格が算定できません。
よって、その手数料は11,000円となります。
(4)保管のための手数料
公正証書遺言の保管のための手数料は、不要です。
参考Webサイト
公正証書遺言vs自筆証書遺言保管制度、利用件数比較 – 大阪遺言相続行政書士事務所
大阪遺言相続行政書士事務所