よくある質問

公正証書遺言作成時、公証役場に支払う費用は

公正証書遺言を作成する場合、公証役場に支払う費用の目安は、概ね、下記のとおりです。

 

算出基準

1法律行為に関する公正証書の手数料

(1)法律行為の目的の価額(注)に応じ、下表のとおり

(注)定期給付を目的とする場合には、全期間の給付の価額の総額(10年分の給付の価額の総額が上限)

ただし、①子の養育費の分担、②動産の賃貸借、③雇用の契約については、5年分が上限

※死後事務委任契約については、下表の手数料額の10分の5

※目的の価額が算定不能の場合、1万3000円

※委任状の作成の場合、8000円

目的の価額 手数料
~50万円まで 3000円
~100万円まで 5000円
~200万円まで 7000円
~500万円まで 1万3000円
~1000万円まで 2万円
~3000万円まで 2万6000円
~5000万円まで 3万3000円
~1億円まで 4万9000円
~3億円まで 4万9000円+超過額5000万円までごとに1万5000円
~10億円まで 10万9000円+超過額5000万円までごとに1万3000円
10億円超 ~29万1000円+超過額5000万円までごとに9000円

(2)公正証書の枚数等加算

電磁的記録で作成された公正証書について、紙に出力した場合の用紙の枚数が3枚を超えるときは、超える 1枚ごとに300円を加算

(3)遺言加算・信託加算

遺言の目的の価額が1億円以下の遺言公正証書、信託財産の価額が1億円以下の信託契約公正証書 については、(1)の表の手数料に1万3000円を加算

 

2法律行為でない事実に関する公正証書の手数料

事実の実験、その録取及び実験方法の記載に要した時間1時間までごとに1万3000円

 

3公正証書の正本・謄本等の発行手数料

紙での発行の場合用紙1枚につき300円

電子データでの発行の場合1件につき2500円

 

留意点

合算

相続人・受贈者ごとに算定し、その合計額となります。

公証人が出張する場合

手数料 上記(1)×1.5倍+遺言加算
日当 1日20,000円

4時間まで10,000円

旅費 実費

その他

上記の料金の他、個別具体的に別個の手数料が必要となる可能性もあります。

 

計算例(総額1億円)

妻1人に1億円、相続させる場合

妻:手数料  遺言加算

43,000円 + 11,000円 = 54,000円

妻に6,000万円、子供に4,000万円、相続させる場合

妻:手数料 子供:手数料   遺言加算

43,000円 + 29,000円 + 11,000円 = 83,000円

祭祀主催者の指定

祭祀主催者の指定は、相続・遺贈とは別個の法律行為であり、かつ、目的価格が算定できません。
そのため、手数料は11,000円となります。

 

保管のための手数料

公正証書遺言の保管のための手数料は、不要です。

 

参考Webサイト

2 遺言 | 日本公証人連合会

公正証書の手数料が変わります

公正証書遺言vs自筆証書遺言保管制度、利用件数比較 – 大阪遺言相続行政書士事務所

 

公正証書遺言

 

 

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