よくある質問

公正証書遺言作成時、公証役場に支払う費用は

公正証書遺言を作成する場合、公証役場に支払う費用の目安は、概ね、下記のとおりです。

 

(1)算出基準

目的の価額 手数料
100万円以下 5,000円
100万円を超え200万円以下 7,000円
200万円を超え500万円以下 11,000円
500万円を超え1,000万円以下 17,000円
1,000万円を超え3,000万円以下 23,000円
3,000万円を超え5,000万円以下 29,000円
5,000万円を超え1億円以下 43,000円
1億円を超え3億円以下 43,000円に5,000万円ごとに13,000円を加算
3億円を超え10億円以下 95,000円に5,000万円ごとに11,000円を加算
10億円を超える場合 249,000円に5,000万円ごとに8,000円を加算

 

(2)留意点

①合算

相続人・受贈者ごとに算定し、その合計額となります。

②遺言加算

1億円以下のときは、11,000円が加算されます。

③枚数加算など

原本:4枚(横書は3枚)を超えるときは、1枚ごとに250円が加算されます。

正本および謄本:1枚につき250円が必要です。

④公証人が出張する場合

手数料 上記(1)×1.5倍+遺言加算
日当 1日20,000円

4時間まで10,000円

旅費 実費

⑤その他

上記の料金の他、個別具体的に別個の手数料が必要となる可能性もあります。

 

(3)計算例(総額1億円)

妻1人に1億円、相続させる場合

妻:手数料  遺言加算

43,000円 + 11,000円 = 54,000円

妻に6,000万円、子供に4,000万円、相続させる場合

妻:手数料 子供:手数料   遺言加算

43,000円 + 29,000円 + 11,000円 = 83,000円

祭祀主催者の指定

祭祀主催者の指定は、相続・遺贈とは別個の法律行為であり、かつ、目的価格が算定できません。
よって、その手数料は11,000円となります。

 

(4)保管のための手数料

公正証書遺言の保管のための手数料は、不要です。

 

参考Webサイト

2 遺言 | 日本公証人連合会

公正証書遺言vs自筆証書遺言保管制度、利用件数比較 – 大阪遺言相続行政書士事務所

 

公正証書遺言作成時、公証役場に支払う費用は

 

大阪遺言相続行政書士事務所

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