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配偶者居住権と配偶者短期居住権の違いを教えてください
「配偶者居住権」とは、被相続人の死亡により残された配偶者の生活への配慮等の観点から新たに設定された権利です。
2020年4月1日から施行されました。
比較
長期のものと短期のものとがあり、次のような違いがあります。
配偶者(長期)居住権 | 配偶者短期居住権 | |
要 件 | 配偶者が、被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に居住していた場合 (民法1028条) |
配偶者が、被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に無償で居住していた場合 (民法1037条) |
発 生 | ①遺産分割、②遺贈、③死因贈与、④家庭裁判所の審判 によって取得 | 上記の要件を満たした場合に法律上当然に発生 |
存続期間 | 配偶者の終身(別段の定めをすることは可能) (民法1030条) |
遺産分割により居住建物の帰属確定日又は相続開始の時から六箇月を経過する日のいずれか遅い日 (民法1037条) |
権利の内容 | 居住建物の全部について無償で使用及び収益をする権利 (民法1028条) |
居住建物について無償で使用する権利(居住建物の一部のみを無償で使用していた場合にあっては、その部分について無償で使用する権利) (民法1037条) |
登記等 | 登記をすれば、配偶者居住権をもって、その建物について物権を取得した者その他の第三者に対抗できる (民法1031条) |
短期間で消滅する権利なので、登記できない |
イメージ図
<図 出典:法務省パンフレット>
大阪遺言相続行政書士事務所
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