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自筆証書遺言書の書き直し方法
概要
自筆証書遺言書の書き直し方法について、ご説明いたします。
遺言書はいつでも何度でも書き直すことができます。
書き直し方法
後々の紛争を防ぐため、次のことに注意されることをお勧めいたします。
①これまでに作成した遺言を撤回する旨を記載してください。
②新たな遺言書を作成してください。
※遺言書の書き直しを考えている方は、弊所まで、お気軽にご依頼ください。
大阪遺言相続行政書士事務所
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