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自筆証書遺言を入れる封筒の書き方
自筆証書遺言書を自宅などで保管する場合(法務局に保管しない場合)に、必ずして欲しいことは、遺言書を封筒に入れて密封することです。
そうすることで、秘密保持や偽造・変造などへの防止に繋がりますし、誤解なども生じにくくなります。
では、“争族”を予防し、“家族の絆”を守るための自筆証書遺言を入れる封筒の書き方について、ご説明いたします。
記載方法
自筆証書遺言を入れる封筒の見本です。
参考にしてください。
表側
封筒の表側には、「遺言書」と記載します。
裏側
封筒の裏側には、「開封しないで家庭裁判所で検認を受けてください」と記載します。
遺言書作成日付と遺言者の名前も記載します。
遺言書と同じ印鑑で押印・封緘し、「開封厳禁」と書きします。
家庭裁判所で開封
相続発生後、封緘された遺言書は、家庭裁判所に提出し、相続人などの立ち会いのもとで開封します。
もし、封緘された遺言書を無断で開けますと過料に処せられますので、ご注意ください。
その他注意事項
法務局に保管する場合は、封筒に入れてはいけませんので、ご注意ください。
参考Webサイト
公正証書遺言vs自筆証書遺言保管制度、利用件数比較 – 大阪遺言相続行政書士事務所