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よくある質問
遺留分に反する遺言は無効ですか?
遺留分を侵害する遺言書も直ちに無効になるわけではありません。
遺言書があれば法定相続よりも優先します。
しかし、遺留分による制約は受けます。
なお、遺留分侵害額請求の時効は、次のいずれか先に到来した時点までしかできないことになっています。
①遺留分権利者が相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年を経過したとき
②相続開始の時から10年を経過したとき
(遺留分侵害額請求権の期間の制限)
第千四十八条 遺留分侵害額の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から一年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から十年を経過したときも、同様とする。
