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よくある質問
固定資産の把握の仕方
亡くなった方が複数の固定資産(土地・家屋)を所有していた可能性がある場合、相続財産の把握に最も役立つのは、「名寄帳(なよせちょう)」を取り寄せることです。
【1】必ず名寄帳により調査を行う必要がある場合
名寄帳を取得すれば、その市区町村に所有している土地・家屋が、固定資産税の課税・非課税にかかわらず全て記載されるため、相続財産の把握に最も役立ちます。
よって、次の場合は、必ず名寄帳を取得し相続財産調査を行ってください。
① 公衆用道路など非課税資産を所有していた可能性がある場合
② 共有名義の土地・家屋を所有していた可能性がある場合は、共有物件も含めて調査
③ 固定資産税の課税標準とすべき金額の合計が免税点未満だった可能性がある場合
※念のため、先代名義などの名寄帳も、名義変更忘れの可能性もあるので確認しましょう。
【2】注意点
① 名寄帳は、課税明細書や評価証明と同様に、固定資産税の賦課期日である1月1日時点の情報が記載され、新年度分は4月1日から反映されます。よって、年1月2日に取得した土地・家屋は翌年度まで反映されません。また、記載があってもすでに売却済の可能性もあります。これらは、登記事項証明書(登記簿謄本)を取得して確認してください。
② 共有名義の場合は、所有者欄に「他1 名」などと記載されていますが、共有者が異なる場合などもありますので注意しましょう。
③ 名寄帳に記載される土地・家屋は個人名義のみなので、もし、亡くなられた方が法人名義で土地・家屋を所有していた場合は、別人格なので記載されません。法人名義でも把握する必要がある場合は注意しましょう。
【3】名寄帳、課税明細書、評価証明の相違点
(1) 名寄帳と課税明細書との違い
土地・家屋には、公衆用道路などの非課税資産、固定資産税の課税標準とすべき金額の合計が免税点未満だった場合など、固定資産税が課税されないものがあります。
課税明細書は、納税者に課税内容を伝えることが目的のため、課税されていない土地・家屋は記載されません。
一方、名寄帳は、所有資産の内容確認が目的なので、課税・非課税にかかわらずすべて記載されます。
よって、名寄帳と課税明細書は、記載内容はほぼ同じですが、固定資産税が課税されないものが含まれている点で異なります。
(2) 名寄帳と評価証明との違い
名寄帳は、証明目的ではなく、所有資産の内容確認が目的です。
これに対して、評価証明は、資産ごとに評価額を記載した証明書です。
よって、証明目的の場合は、評価証明を取得しましょう。
(3)図表によるまとめ
概 要 |
相続財産の把握 (1月2日以降の取得固定資産を除く) |
公証役場 へ提出 |
|
名寄帳 |
固定資産税の課税標準とすべき金額などが記載されている一覧表
所有物件の明細を確認するためのもの 課税・非課税に関わらず、すべて記載 |
最も役立つ |
〇 |
課税明細書 |
価格など課税内容を伝えるため、納税者に年1回送付
公衆用道路など非課税資産は記載されない |
〇 | |
評価証明 |
土地一筆、家屋一棟ごとの固定資産の価格(評価額)を証明するもの | 〇 |
【4】名寄帳の見本
※出典 : 佐賀市ウェブサイト より
大阪遺言相続行政書士事務所
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