よくある質問

相続手続き時、どの銀行に預金があったのか調べる方法

相続手続き時、亡くなられた方が、どこの銀行に預金を残したのか調べるのに、困った経験がありませんか。

いざ、相続手続き時、亡くなられた方の銀行預金のありかを調べることに関し、残念ながら相続財産全てを漏れなく調査できる一括検索システムのような便利なものは存在しません。

よって、一件ずつ地道な調査をするしかないのです。

そこで、亡くなられた方の次のものから見当をつけてみてはどうでしょうか。

 

なお、弊所の「財産目録の作成」サービスにつきましては、お客様からいただいた情報を元に対応させていただいております。

予めご了承下さい。

 

 

遺留品などから探す

遺留品から

・遺言書

・通帳、証書、キャッシュカード類

・エンディングノート

・仏壇、タンスなど貴重品を隠していそうな場所

・ネットバンクなどを利用していた場合は、メール履歴など

・粗品(カレンダー、文房具等)

 

郵便物から

・公的年金支払いのお知らせの通知

・銀行名が明記されている定期預金満期のお知らせ

・取引銀行からのダイレクトメール

 

 

その他

地道に回って探す

・自宅や職場近くなど亡くなられた方の生前の生活圏内にある金融機関を、地道に回って調べるというのはどうでしょうか。

・同じ金融機関であれば他支店のものも調べられます。

・ゆうちょ銀行も必ずあたりましょう。

 

その他

・遺品整理・家財処分業者の作業に立ち会う

・生前の金融資産に関するお話し

 

 

代表的な必要書類

いざ、金融機関に訪問しても、被相続人と相続人の関係がわかるものがなければ、何も答えてもらえません。

金融機関によって差があると思いますが、相続財産調査時に必要になると思われる書類の代表例を掲げておきますので、参考にしてください。

・被相続人の死亡が確認できるもの(住民票の除票または戸籍の附票)

・被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本等

・相続人と被相続人の関係がわかる戸籍謄本等

・相続人の身元確認書類(住民票など)

・相続関係説明図

・法定相続情報一覧図

・遺言書

・検認調書または検認済証明書

・遺言執行者の選任審判書謄本

・遺産分割協議書

・家庭裁判所の調停調書謄本または審判書謄本(審判書上確定表示がない場合は、さらに審判確定証明書も必要)

・印鑑証明書(3か月以内の場合が多い)

・委任状

・実印など

※その他の書類を用意していただく場合もあります。

※問い合わせ先により取り扱いが異なる場合があります。

 

 

遺言書作成のすすめ

相続手続き時、亡くなられた方が、どこの銀行に預金を残したのか調べるのに手間取る事態に備え、残された家族のため、遺言書の作成をご検討されてはいかがでしょうか。

実際に、見つかってもパスワードが分からないなどお困りになっているご遺族の方も大勢いらっしゃいます。

弊所は、遺言書作成支援や相続手続きも専門にしている行政書士事務所です。

将来の不安を解消するために遺言書作成をご検討の際は、是非、弊所にご依頼ください。

 

 

関連リンク

〇 遺言・相続 – 大阪遺言相続行政書士事務所

 

 

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