よくある質問

遺留分を侵害された子が、請求できる金額

例えば、被相続人が、「配偶者に遺産額1,200,000円の全部を相続させる」との遺言を残して死亡しました。
この場合に、遺留分を侵害された子が、請求できる金額は?

 

回答

子の遺留分は、1/2です。

法定相続分×総体的遺留分(相続財産の2分の1※)

1,200,000×1/4(法定相続分)×1/2(遺留分)=150,000円を請求できます。
(※相続人が父母や祖父母のみの場合は3分の1)

遺言 法定相続分 遺留分 遺留分請求後
配偶者 1,200,000 1/2 1/2×1/2=1/4 900,000
子A 0 1/2×1/2=1/4 1/4×1/2=1/8 150,000
子B 0 1/2×1/2=1/4 1/4×1/2=1/8 150,000
1,200,000 1,200,000

 

 

 

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