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よくある質問
遺留分を侵害された子が、請求できる金額
問
例えば、被相続人が、「配偶者に遺産額1,200,000円の全部を相続させる」との遺言を残して死亡しました。
この場合に、遺留分を侵害された子が、請求できる金額は?
回答
子の遺留分は、1/2です。
法定相続分×総体的遺留分(相続財産の2分の1※)
1,200,000×1/4(法定相続分)×1/2(遺留分)=150,000円を請求できます。
(※相続人が父母や祖父母のみの場合は3分の1)
遺言 | 法定相続分 | 遺留分 | 遺留分請求後 | |
---|---|---|---|---|
配偶者 | 1,200,000 | 1/2 | 1/2×1/2=1/4 | 900,000 |
子A | 0 | 1/2×1/2=1/4 | 1/4×1/2=1/8 | 150,000 |
子B | 0 | 1/2×1/2=1/4 | 1/4×1/2=1/8 | 150,000 |
計 | 1,200,000 | 1,200,000 |
大阪遺言相続行政書士事務所
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