よくある質問

建設業許可の相続・事業承継

概要

令和2年 10 月1日施行の建設業法改正から、建設業許可に関する事業承継及び相続に関する制度が新設されました。

改正以前の建設業法では、建設業者が事業譲渡・合併・分割を行う場合、従前の建設業許可を廃業すると共に、新たに建設業許可を取り直す必要がありました。
そのため、従前の廃業から新たな許可が下りるまでの間に、建設業(契約額 500万円以上(注))を営むことのできない空白期間が生じるという不利益が生じていました。
(注)建築一式工事においては1,500万円以上

今回の改正建設業法では、事業承継等を行う場合は効力発生日前にあらかじめ認可を受けること、相続の場合は死亡後30日以内に申請をした上で認可を受けることによって、空白期間を生じることなく、承継者(譲受人、合併存続法人、分割承継法人。)及び相続人が、被承継者(譲渡人、合併消滅法人、分割被承継法人。)及び被相続人における建設業許可を承継することが可能になりました。

なお、事業承継等・相続の認可の審査においては、承継者及び相続人が許可要件等を備えていることが必要です。

 

認可の種類

建設業許可承継の認可は、次の区分に分類されます。

認可の区分 内容
事業譲渡

(個人→個人)

(個人→法人)

(法人→個人)

(法人→法人)

建設業者が許可に係る建設業の全部の譲渡を行う場合、譲渡人及び譲受人が、あらかじめ当該譲渡及び譲受けについて、認可を受けたときは、譲受人は、当該該譲渡および譲受けの日に、譲渡人の建設業法上の建設業者としての地位を承継することができます。
法人の合併

(吸収合併)

(新設合併)

建設業者である法人が合併により消滅することとなる場合、合併消滅法人及び合併存続法人又は新設法人が、あらかじめ当該合併について、認可を受けたときは、合併存続法人又は新設法人は、当該合併の日に、合併消滅法人の建設業法上の建設業者としての地位を承継することができます。
法人の分割

(吸収分割)

(新設分割)

建設業者である法人が分割により建設業の全部を承継させる場合、分割被承継法人及び分割承継法人が、あらかじめ当該分割について、認可を受けたときは、分割承継法人は、当該分割の日に、分割被承継法人の建設業法上の建設業者としての地位を承継することができます。
個人の相続 建設業者が死亡した場合において、当該建設業者の相続人が建設業者の営んでいた建設業の全部を引き続き営もとするときは、その相続人は認可を受けなければなりません。

(注)認可申請後に認可を取下げ事由が発生(事業譲渡、合併・分割計画が破棄された等) し、認可申請を辞退する場合は取り下げ願書を提出する必要があります。

 

認可の要件

認可を受けるためには、以下の全てに該当することが必要です。

(1)【事業承継等】事業承継等の効力発生日前までに認可を受けること。
【相続】被相続人死亡後30日以内に申請を行い、その後、認可を受けること

(2)被承継者(被相続人)の建設業の全部を承継すること。

(3)被承継者(被相続人)が一般(特定)建設業の許可を受けている業種について、承継者(相続人)が特定(一般)建設業の許可を受けていないこと

 

許可番号

(1)建設業許可業者が建設業許可を有さない建設業者に承継される場合は、被承継者(被相続人)の許可番号が引き継がれます。

(2)複数の建設業許可業者間で承継が行われる場合は、被承継者(被相続人)と承継者(相続人)の許可番号のどちらかを選択できます。

 

認可後の許可の有効期間

(1)事業承継等(事業譲渡・合併・分割)の場合

⇒ 事業承継等の効力発生日の翌日から5年

*承継日当日も許可は有効です。
このため、認可通知書の記載の有効期間は5年と1日となります。

(2)相続の場合

⇒ 認可を受けた日の翌日から5年

*認可日当日も許可は有効です。
このため、認可通知書の記載の有効期間は5年と1日となります。

*相続人が認可の申請をした場合は、被相続人の死亡の日から当該認可の申請に対する処分があるまでは、相続人は建設業の許可を受けたものとして扱います。

 

参考

国土交通省

 

 

大阪 中小企業支援(建設業) 相談会 事務局

大阪 相続・事業承継(建設業) 相談会 事務局

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