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よくある質問
農地を相続しました。必要な手続きを教えてください。
誰が農地を所有するかは、食料自給問題など国の政策に影響します。
そのため、相続で農地の権利を取得した場合には、「①相続登記」のほか、「②農業委員会への届出」が必要です。
① 相続登記
農地を相続した場合、その相続を知った日から3年以内に、法務局で相続登記(※1)をする必要があります。
ただ、相続登記は、行政書士の業務ではありません。
よって、信頼できる司法書士をご紹介いたしますので、ご安心ください。
(別途、司法書士に対する報酬などが発生します。ご了承ください)
※1 相続登記とは、不動産名義人が亡くなった場合に、その名義を相続人に変更する登記のことをいいます。
② 農業委員会への届出
各市町村の農業委員会(※2)への農地相続の届出が必要です(農地法3条の3)。
原則として、農地を売買等により移転させる場合には、農業委員会の許可が必要です。
しかし、相続は人の死亡によって当然に発生するものであり、意図的な許可逃れではありません。
そのため、農業委員会の許可までは求められません。
ただ、その代わりに、農業委員会への届出は必要です。
これは、農業委員会が、農地の移転の事実を把握したいからです。
※2 大阪市には農業委員会がありません。しかし、経済戦略局産業振興部産業振興課に届出をする必要があります。
過料
農業委員会への届出は、相続開始を知ってから10か月以内にしなければなりません。
届出をしなかった場合は、10万円以下の過料に処せられます。
法定相続人でない人が農地を取得する場合
法定相続人でない人が農地を取得する場合には、原則どおり、農地法上の許可が必要です。
農地相続のトラブルを避ける手段
公正証書遺言を作成する
農地相続のトラブルを避けるには、誰に農地を相続させるかなど公正証書遺言を作成しておくとよいでしょう。
譲渡を検討
農業を営まないことが相続開始前に決まっていれば、譲渡先を探し始めるのも選択肢の一つです。
相続放棄を検討
譲渡先が見つからず、どうしても農地を相続したくない場合は、相続放棄を検討することも選択肢の一つです。
しかし、相続放棄をすると、預貯金や家屋などプラスの遺産もすべて相続できません。
よって、十分検討する必要があります。
相続放棄は、「相続の開始があったことを知った時から3カ月以内」に、家庭裁判所で手続きをしなければなりません。
よって、時間的余裕がないことも、頭に入れておきましょう。
ただ、相続放棄の手続きは、行政書士の業務ではありません。
よって、信頼できる司法書士をご紹介いたしますので、ご安心ください。
(別途、司法書士に対する報酬などが発生します。ご了承ください)
参考Webサイト
大阪 農地相続 研究所