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よくある質問
法務局で、自筆証書遺言書を保管していただけませんか?
概要
従前の自筆証書遺言書は自宅などで保管されることが多く、紛失・破棄・改ざんなどの危険がありました。
しかし、2020年7月10日から開始した法務局での「自筆証書遺言書保管制度」を利用すれば、遺言書の紛失・破棄・改ざんなどを防ぎ、形式ミスで無効になるおそれがなくなりました。
また、裁判所での検認も不要となりました。
なお、この制度を利用するためには、自筆証書遺言の作成者本人が、法務大臣の指定する法務局に出向き、手続を行う必要があります。
(参考:大阪府内の遺言書保管所一覧)
また、遺言者の死亡後に、相続人や受遺者らは、全国にある遺言書保管所において、遺言書が保管されているかどうかを調べること、遺言書の写しの交付を請求することができます。
また、遺言書を保管している遺言書保管所において遺言書を閲覧することもできます。
(遺言書の閲覧や遺言書情報証明書の交付がされると、遺言書保管官は、他の相続人等に対し、遺言書を保管している旨を通知します)
参考Webサイト
公正証書遺言vs自筆証書遺言保管制度、利用件数比較 – 大阪遺言相続行政書士事務所