よくある質問

車を相続しました。手続きをしないと支障がありますか。

車の相続があった場合、その手続きをしないと、下記のような支障があります。

また、手続きをする時間のない方は、「相続・事業承継+許認可」が専門の弊所にお任せください。

 

 

困ること

車の相続があった場合、その車の名義が亡くなられた方のままで、その手続きをしないと、次のような支障があります。

①その後の名義変更や廃車手続きができません。

②事故にあった際に自動車保険が支払われません。

③納税通知書が届かないため未納となり、滞納処分の対象となります。

④リコールの案内(欠陥に関する重要な通知)が届きません。

⑤道路運送車両法により罰金が課せられます。

よって、車を相続した場合は、忘れずに、迅速に、手続きをしましょう。

 

 

手続き場所

近畿2府4県の手続き場所は、下記のとおりです。

登録自動車(小型二輪・軽二輪を含む)

⇒ 運輸支局等・自動車検査登録事務所

近畿の運輸支局・自動車検査登録事務所の管轄地域 – 近畿運輸局 (mlit.go.jp)

 

軽3輪・軽4輪自動車

⇒ 軽自動車検査協会

軽自動車の手続き – 近畿運輸局 (mlit.go.jp)

 

原動機付自転車等

⇒ 各市区町村役場 軽自動車税担当課

 

 

車 相続 手続き

 

 

大阪遺言相続行政書士事務所

 

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