よくある質問

行政書士とは?

行政書士とは、日本行政書士会連合会に備える行政書士名簿に登録されている者で、依頼を受け報酬を得て、下記の書類(電磁的記録を含む)を作成することを業とする(他の法律において制限されているものを除く)国家資格者のことをいいます。

官公署に提出する書類

②権利義務に関する書類

③事実証明に関する書類

※行政書士でない者は、他の法律に別段の定めがある場合を除き、これらを行うことはできません。

 

参考条文:行政書士法 抜粋
第一条の二 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下この条及び次条において同じ。)その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。
2 行政書士は、前項の書類の作成であつても、その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、業務を行うことができない。

 

 

作成できる書類

その数は、1万種類を超えると言われています。

 

官公署に提出する書類

「官公署に提出する書類」とは、官公署(各省庁、府県、市区町村役場、警察署など)に提出する書類をいいます。
(他の法律において制限されているものを除きます)
主なものとして、下記のような書類があります。

 

建設業・宅建業に関すること

〇建設業に関すること

・建設業許可申請(新規/更新/業種追加)

・変更届

・経営規模等評価申請(経審)

・入札参加資格申請

〇宅建業に関すること

・宅建業免許申請(新規/更新)

・業者名簿登載事項変更届出書

〇これらに関連すること

・産業(一般)廃棄物処理業許可申請(中間処理/最終処分)・変更届

・産業(一般)廃棄物収集運搬業許可申請(積み替え保管含む/含まない)・変更届

・建築士事務所登録申請(新規/更新/変更届)

・公共上下水道設備指定事業者申請

・電気工事業開始届

・電気工事業登録申請

・道路占有許可申請

・道路位置指定申請

・解体工事業登録 など

 

飲食店に関すること

・飲食店営業許可申請(食堂、居酒屋、ラーメン店、カラオケ喫茶店等)

・深夜酒類提供飲食店営業開始届(スナック、バー)

・防火対象物使用開始届

 

農地に関すること

・農地法関連(権利移転、転用、転用目的権利移転他)許可申請・届出

 

自動車に関すること

・新規登録申請

・移転登録申請

・変更登録申請

・抹消登録申請 など

 

そのほか許認可が必要な営業を始めるとき

・古物商許可申請

・酒類販売免許申請

・旅館業許可申請

・民泊に関する手続き

・旅行業登録申請

・食品製造許可申請

・食品販売店許可申請

・薬局開設許可申請 など

 

権利義務に関する書類

「権利義務に関する書類」とは、権利の発生、存続、変更、消滅の効果を生じさせることを目的とする意思表示を内容とする書類をいいます。
主なものとして、下記のような書類があります。

・遺産分割協議書

・各種契約書
(贈与、売買、交換、消費貸借、使用貸借、賃貸借、雇傭、請負、委任、寄託、組合、終身定期金、和解)

・定款 など

 

事実証明に関する書類

「事実証明に関する書類」とは、社会生活に交渉を有する事項を証明するに足りる文書をいいます。
(※他の法律において制限されているものを除きます)
主なものとして、下記のような書類があります。

・実地調査に基づく各種図面類(位置図、案内図、現況測量図等)

・各種議事録(株主総会議事録、取締役会議事録等)

・会計帳簿(仕訳帳、総勘定元帳、現金出納帳、売上帳、仕入帳など)、
貸借対照表、損益計算書等の財務諸表 など

 

 

行政書士に依頼するメリット

これらの書類作成は、専門的なものが多く、また、大変複雑で難しいため、法律知識がない人が作成する場合、不毛な労力や時間がかかってしまいます。

しかし、専門的知識を有している行政書士であれば、これらの書類作成について、正確かつ迅速に対応することができます。

よって、「専門家に対応してもらいたい」というニーズから、多くの方が、行政書士に依頼しています。

 

 

行政書士

 

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