よくある質問

自筆証書遺言の方式緩和

概要

従前の自筆証書遺言は、全文を自書する必要がありましたので、多大な労力が必要でした。

しかし、2019年(平成31年)1月13日以後に作成される自筆証書遺言について、改正がありました。
それにより、従来より方式が緩和され、利用しやすくなりました。

その方式緩和された点ですが、
財産目録の部分についてのみ各項に署名押印すれば、
パソコン作成したり、
預貯金通帳のコピー登記事項証明書等添付することができる
ようになりました。

ただ、財産目録以外は、従来どおり、手書き作成自署する必要がありますので、ご注意ください。

自筆証書遺言の方式緩和

(図表 出典:法務局Webサイト)

 

参考Webサイト

民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律について(相続法の改正)

公正証書遺言vs自筆証書遺言保管制度、利用件数比較 – 大阪遺言相続行政書士事務所

 

 

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