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自筆証書遺言の方式緩和
概要
従前の自筆証書遺言は、全文を自書する必要がありましたので、多大な労力が必要でした。
しかし、2019年(平成31年)1月13日以後に作成される自筆証書遺言について、改正がありました。
それにより、従来より方式が緩和され、利用しやすくなりました。
その方式緩和された点ですが、
財産目録の部分についてのみ、各項に署名押印すれば、
パソコンで作成したり、
預貯金通帳のコピーや登記事項証明書等を添付することができる
ようになりました。
ただ、財産目録以外は、従来どおり、手書きで作成・自署する必要がありますので、ご注意ください。
(図表 出典:法務局Webサイト)
参考Webサイト
民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律について(相続法の改正)
公正証書遺言vs自筆証書遺言保管制度、利用件数比較 – 大阪遺言相続行政書士事務所