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農地転用 許可基準
農地転用とは
住宅や駐車場等の他の用途に変更(転用)するなど、「農地を農地以外のものにすること」をいいます。
転用をしようとする場合は、必ずその行為を行う前に、次のいずれかをしなければなりません。
- 許可(市街化調整区域内の場合)を受ける
- 届出(市街化区域内の場合)をする
所有者自らが転用を行う場合(農地法第4条)と、権利(所有権、賃借権等)の移転や設定を伴う場合(農地法第5条)で法令が異なります。
「下限面積要件」の撤廃
多様な人材確保・育成を後押しする施策として、これまで規定されていた農地の権利取得(所有権・賃貸借権等)時に求めていた下限面積要件が、令和5年4月1日より撤廃されました。
(農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律)
ただし、今般の改正後においても、下限面積要件以外の農地法第3条第2項各号の要件は維持されます。
改正理由は、農業従事者の減少が加速する中、耕作放棄地を解消し、効率的な農業の展開を支援するためです。
また、認定農業者や新規就農者に対する支援が講じられています。
必要な要件
全部効率利用
権利を取得する者(借り手や買い手)またはその世帯員等が保有している農地も含め、全ての農地を効率的に耕作すること
- 対象農地は、「すでに権利がある農地」+「新規に申請する農地」
- 機械(所有、リース含む)、労働力(雇用者含む)、技術(雇用者や委託先を含む)が十分に確保されているか
- 耕作の具体的内容を明らかにしない場合には、資産保有目的、投機目的等で農地等を取得しようとしているものと考えられることから、農地の全てを効率的に利用するとは認められない。
- 自家消費を目的とした場合であっても許可することは可能だが、農地の一部のみで耕作を行う場合や近傍の利用上の条件が類似している農地の生産性と比較して著しく劣ると認められる場合には、農地の全てを効率的に利用するとは認められない。
農作業常時従事
権利を取得する者またはその世帯員等が耕作に必要な農作業に常時従事すること
- 原則は農作業に従事する日数が年間150日以上であること
- 農作業に従事する日数が年間150日未満の場合でも農作業を行う必要がある限り、その農作業に従事していれば、常時従事すると認められる
地域との調和
地域の農地の集団化、農作業の効率化、その他周辺の地域における農地の効率的かつ総合的な利用に支障が生じないこと
- 集落営農や経営体がまとまった農地(集団化している農地)を利用している地域で、その利用を分断しないこと
- 地域の農業者が協力して水田等の水管理をしている地域で、水利調整に参加すること
- 無農薬、減農薬栽培が行われている地域で、農薬を使用しないこと
- 集落で一体となって生産する特定の品目の栽培に必要な共同防除等の営農活動に支障が生じないこと
- 地域の水準よりも極端に高い借賃で農地を借り受け、地域の一般的な借賃を著しく引き上げないこと
※ 法人については、別段の基準があります。
参考Webサイト
大阪 相続・事業承継 相談会 事務局