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よくある質問
遺産分割前に、被相続人名義の預貯金の払戻しを受けたい
金融機関が口座名義人の死亡の事実を知ると、預金口座は一旦凍結されます。
これは、入出金・振込・記帳・貸金庫・公共料金の引き落とし等の取引ができなくなることを意味します。
預貯金の払戻し制度が新設(2019年7月1日以後の相続)
ただ、遺産分割における公平性を図りつつ、相続人の資金需要に対応できるようにするため、2019年7月1日以後の相続については、預貯金の払戻し制度が新設されましたので、取扱いが変わりました。
これにより、遺産分割前でも、生活費や葬儀費用の支払い、相続債務の弁済などに対応できるようになりました。
預貯金の払戻し制度の利用方法には、次の2つがあります。
⑴ 家庭裁判所の判断を経ずに払戻しができる制度(家庭裁判所の判断不要)
概要
各相続人は、相続預金のうち、口座ごとに以下の計算式で求められる額については、家庭裁判所の判断を経ずに、金融機関から単独で払戻しを受けることができます。
ただし、同一の金融機関からの払戻しは150万円が上限になります。
(同一の金融機関の複数の支店に相続預金がある場合はその全支店)
単独で払戻しができる額
= 相続開始時の預金額(口座・明細基準)×1/3×払戻しを行う相続人の法定相続分
(例)相続人が長男、次男の2名で、相続開始時の預金額が1口座の普通預金600万円であった場合
長男が単独で払戻しができる額=600万円×1/3×1/2=100万円
⑵ 家庭裁判所の判断により払戻しができる制度
概要
預貯金債権に限り、仮分割の仮処分の要件が緩和されました。
ただし、次のいずれの要件を満たす必要があります。
①生活費の支弁等の事情により相続預金の仮払いの必要性が認められること。
②他の共同相続人の利益を害しない場合に限られる。
単独で払戻しができる額
= 家庭裁判所が仮取得を認めた金額
(出典:法務省)