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公正証書遺言作成時の財産価値算定に何が必要?
概要
公正証書遺言の作成手数料は、財産価値を基に算定されます。
そのため、財産に下記のものが含まれる場合には、事前に評価額が分かる書類をご用意していただく必要があります。
不動産(土地・家屋)がある場合
・固定資産税評価額が分かる固定資産評価証明書(課税明細書又は名寄帳でも可)
※1月2日以降取得の土地・家屋が含まれる場合には、その他の書類を用意していただく場合もあります。
金融資産がある場合
預貯金等
残高が分かる通帳など
有価証券
時価記載の取引状況報告書など
その他
・遺言内容を正確に記載するため、その他の書類を用意していただく場合もあります。
・公証役場により取り扱いが異なる場合があります。
参考Webサイト
公正証書遺言vs自筆証書遺言保管制度、利用件数比較 – 大阪遺言相続行政書士事務所
大阪遺言相続行政書士事務所