よくある質問

公正証書遺言作成時の財産価値算定に何が必要?

概要

公正証書遺言の作成手数料は、財産価値を基に算定されます。
そのため、財産に下記のものが含まれる場合には、事前に評価額が分かる書類をご用意していただく必要があります。

 

不動産(土地・家屋)がある場合

・固定資産税評価額が分かる固定資産評価証明書(課税明細書又は名寄帳でも可)

※1月2日以降取得の土地・家屋が含まれる場合には、その他の書類を用意していただく場合もあります。

 

金融資産がある場合

預貯金等

残高が分かる通帳など

有価証券

時価記載の取引状況報告書など

 

その他

・遺言内容を正確に記載するため、その他の書類を用意していただく場合もあります。

・公証役場により取り扱いが異なる場合があります。

 

参考Webサイト

公正証書遺言vs自筆証書遺言保管制度、利用件数比較 – 大阪遺言相続行政書士事務所

 

公正証書遺言作成時の財産価値算定に何が必要?

 

大阪遺言相続行政書士事務所

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