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公正証書遺言vs自筆証書遺言保管制度、利用件数比較
よく利用される代表的な遺言書の方式には、「公正証書遺言」と「自筆証書遺言」があります。
利用件数比較
さて、直近7年間の「公正証書遺言」と「自筆証書遺言保管制度(令和2年7月10日開始)」の利用件数ですが、下記のとおりとなっています。
(1月から12月までの暦年で比較)
公正証書遺言 | 自筆証書遺言保管制度 | |
2017(H29) | 110,191 | |
2018(H30) | 110,471 | |
2019(H31)(R1) | 113,137 | |
2020(R2) | 97,700 | 12,576 |
2021(R3) | 106,028 | 16,954 |
2022(R4) | 111,977 | 16,764 |
2023(R5) | 118,981 | 19,303 |
公正証書遺言:令和5年の遺言公正証書作成件数について | 日本公証人連合会 (koshonin.gr.jp)
自筆証書遺言保管制度:12 法令・関連情報・リンク集 | 自筆証書遺言書保管制度 (moj.go.jp)
グラフから言えること
利用件数は、年間比較できるようになった令和3年以降、継続して6倍以上の開きがあります。
確かに、公正証書遺言には、費用がかかるだけでなく、証人を探す手間も必要というデメリットがあります。
しかし、公証役場で作成されるため法的不備のリスクが低いというメリット(安心)もあります。
よって、このグラフから言えることは、遺言書を作成される方は、
①費用がかかったり、証人を探す手間よりも、
②「安心」を求めている
ことを示しているのではないでしょうか。
その結果、多くの利用者の方のニーズを掴んているため、6倍以上の差がつくのです。
したがって、「自筆証書遺言保管制度」を利用するよりも、安全性などの面で優れている「公正証書遺言」により作成されることをお勧めいたします。
大阪遺言相続セミナー&ご相談会事務局
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