役立つ用語

遺贈

概要

「遺贈(いぞう)」とは、遺言書によって遺産を特定の人に渡すことをいいます。

遺贈により遺産を取得した人を「受遺者」といいます。
しかし、相続人が遺言により財産を取得した場合には、その者は受遺者と呼ばず相続人と呼びます。

 

種類

2種類あります。

①包括遺贈

遺言により示された割合に基づいて、受遺者が包括的に権利義務を承継します。

②特定遺贈

遺言により遺産中の特定の財産を指定して、その財産のみを承継します。

 

法律上の取扱い

包括遺贈の場合の包括受遺者は相続人と同一の権利義務を持ち、相続人と同一の法的地位となります。
そのため、包括遺贈と特定遺贈では法律上の扱いが異なります。

 

ご相談・お問合せ

ご予約は、電話・メールにて受け付けております。

受付時間:10時〜17時 (土日祝除く)
※土日祝日、上記以外の時間帯も
事前に予約いただければ、ご相談を承ります。