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遺留分
遺留分
概 要
遺留分とは、一定の相続人(遺留分権利者)について、生前の贈与又は遺言によっても奪うことのできない、亡くなった人(被相続人)の財産に対する一定割合の留保分のことをいいます。
原則として、亡くなった人は、自身の財産の行方を遺言により自由に定めることができます。
しかし、遺族の生活の保障等のために一定の制約があります。
これが遺留分の制度趣旨です。
遺留分の割合
遺留分の割合は、誰が相続人になるかによって異なります。
また、遺留分を有する相続人が複数いる場合は、遺留分を法定相続分により分け合うことになります。
兄弟姉妹には、遺留分がありません。
遺留分割合は、次のとおりです。
相続人 | 遺留分割合 |
配偶者のみ 子などのみ 配偶者と子など 配偶者と父母など |
2分の1 |
父母などのみ | 3分の1 |
兄弟姉妹のみ | 遺留分なし |
(図 出典:法務局)
遺留分の侵害額請求
概 要
亡くなった人(被相続人)が財産を贈与又は遺贈し、遺留分に相当する財産を受け取ることができなかった場合、遺留分権利者は、贈与又は遺贈を受けた者に対し、遺留分を侵害されたとして、自身の遺留分の侵害額に相当する金銭の支払を請求することできます。
これを遺留分侵害額の請求といいます。
時効によって消滅
遺留分侵害請求権は、次のいずれか先に到来した時点までしかできないことになっています。
①遺留分権利者が相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年を経過したとき
②相続開始の時から10年を経過したとき
参 考
・民法第1042条~(民法 | e-Gov法令検索)