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検認
1.概要
「検認」とは、①相続人に対し遺言の存在や内容を知らせ、②遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など検認の日現在における遺言内容を明確にし、偽造や変造を防止するための手続です。
有効・無効を判断するものではありません。
遺言書の保管者又はこれを発見した相続人は、遺言者の死亡を知った後、遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出し、その検認を請求しなければなりません。
なお、公正証書遺言のほか、法務局において保管されている自筆証書遺言に関しては、検認の必要はありません。
2.手続
遺言書の検認に関する審判事件は、相続を開始した地を管轄する家庭裁判所の管轄に属します(家事事件手続法第209条1項)。
申立てには、収入印紙、郵券等の一定の費用が必要です。
また、添付書類として、遺言者の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本・相続人全員の戸籍謄本等が求められます。
申立て後、家庭裁判所から相続人に対して、検認期日が通知されます。
検認期日には,出席相続人等の立会のもと,裁判官は,開封の上、遺言書を検認します
検認終了後、遺言書に検認済証明書を付与してもらう流れになります。
参考Webサイト:遺言書の検認 | 裁判所 (courts.go.jp)
参考条文:民法
(遺言書の検認)
第1004条 遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。遺言書の保管者がない場合において、相続人が遺言書を発見した後も、同様とする。
2 前項の規定は、公正証書による遺言については、適用しない。
3 封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人又はその代理人の立会いがなければ、開封することができない。
(過料)
第1005条 前条の規定により遺言書を提出することを怠り、その検認を経ないで遺言を執行し、又は家庭裁判所外においてその開封をした者は、5万円以下の過料に処する。
参考判例:
検認は、遺言書の方式に関する一切の事実を調査して遺言書の状態を確定しその現状を明確にするものであって、遺言書の実体上の効果を判断するものではない(大決大正4・1・16)。