その他のサービス
料金・報酬
よくある質問
配偶者居住権
令和2年4月1日以降に発生した相続から認められた権利です。
夫婦の一方が亡くなった場合に、残された配偶者が、亡くなった人の所有建物に、亡くなるまで又は一定の期間、無償で居住できる権利です。
認められた背景
・社会の高齢化が進み平均寿命が延びたことから,夫婦の一方が亡くなった後,残された配偶者が長期間にわたり生活を継続することも多くなったこと
・配偶者が,住み慣れた住居で生活を続けるとともに老後の生活資金として預貯金等の資産も確保したいと希望することも多くなったこと
などがあります。
建物の価値を「所有権」と「居住権」に分け、残された配偶者は建物の所有権を持っていなくても、一定の要件の下、居住権を取得することで、亡くなった人の所有建物に引き続き住み続けられるようにするもので、次の3要件すべてを満たさなければ成立しません。
1.残された配偶者が、亡くなった人の法律上の配偶者であること
2.配偶者が、亡くなった人が所有していた建物に、亡くなったときに居住していたこと
3.①遺産分割、②遺贈、③死因贈与、④家庭裁判所の審判のいずれかにより配偶者居住権を取得したこと(②③は配偶者居住権に関する遺言又は死因贈与契約書がある場合)
第三者に譲渡したり、所有者に無断で建物を賃貸することはできませんが、その分、建物の所有権を取得するよりも低価額で居住権を確保することができるので、遺言や遺産分割の際の選択肢の一つとして、配偶者が、預貯金等のその他の遺産をより多く取得することができます。
(図表 出典:法務省)
具体例:亡くなった人の①遺産総額が5000万円(自宅建物2000万円と預貯金3000万円)、②相続人が配偶者と子(相続分は各自2分の1)とした場合
≪改正前なら≫
配偶者が自宅建物に住み続けたいなら、配偶者は自宅建物と預貯金500万円を取得し、子は預貯金2500万円を取得します。しかし、これでは、配偶者は自宅建物に住み続けても、老後の生活資金に不安が生じます(住む場所はあるが 生活費が足りない)。
≪改正後なら≫
自宅建物についての配偶者居住権の価額を1000万円、配偶者居住権の負担のついた自宅建物の価額を1000万円とすれば、配偶者は自宅建物についての配偶者居住権と預貯金1500万円を取得し、子は配偶者居住権の負担のついた自宅建物と預貯金1500万円を取得します。これにより配偶者は自宅建物に住み続けることができ、また老後の生活資金を多めに確保できます(今の家に住みながら 生活費も得られます)。