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遺産分割協議
概 要
遺産分割協議とは、亡くなった人(被相続人)の相続人全員で、遺産の分け方を話し合って決める手続です。
遺言書がない場合は、相続人全員の話し合いによって遺産の分け方が決められます。
亡くなった人の遺産は、まず、相続人全員の共有となります。
この共有状態の遺産の分け方について話し合います。
法定相続分や遺言の内容と異なる割合で相続分を決めることも可能です。
合意したら、遺産分割協議書を作成し、誰がどの財産をどのような割合で相続するのかを記載します。
協議には時間を要します
遺産分割について、すべての法定相続人が内容に納得して実印を押し、印鑑証明書を準備して署名する協議書の作成には長期間を要します。
協議がまとまらない場合、家庭裁判所の調停や審判を仰ぐ必要があります。
(朝日新聞2024(令和6年)08/31三重版)