役立つ用語

法定相続人

亡くなった人のことを「被相続人」、財産などを引き継ぐ人のことを「相続人」といいます。

 

法定相続人

民法の規定により、相続人になれる人の範囲を定めており、これを「法定相続人」といいます。

法定相続人となるのは、亡くなった人の「配偶者」と「子や父母、兄弟姉妹など血縁関係のある人」です。

子には、「養子」や「法律上の婚姻関係にない男女の間に生まれた子」も含まれます。
「胎児」も死産の場合を除き相続人に含まれます。

逆に、「内縁関係のように事実婚の状態にある人」、「離婚した元夫や元妻」は、法定相続人に含まれません。

なお、相続を放棄した人は、初めから相続人でなかったものとされます。

 

相続人の範囲と順位

亡くなった人の「配偶者」は常に相続人となります(第890条)。
血族相続人には、民法で次のとおり相続人の範囲と順位が定められています。
子がいる場合は「配偶者と子」が相続人となり、子や孫などがいない場合は「配偶者と親」というように、先順位の人がいない場合に限って、後順位の人が相続人となります。
また、同順位の人が複数いる場合は、その全員が相続人になります。

 

順位 相続人 備考
第1順位 死亡した人の

子(養子を含む)

子が既に死亡しているときは孫が、孫も死亡しているときはひ孫などが相続人になります(※)。
第2順位 死亡した人の

第2順位の人は、第1順位の人がいないときに相続人になります。
親が既に死亡しているときは、祖父母等が相続人になります。
第3順位 死亡した人の

兄弟姉妹

第3順位の人は、第1順位の人も第2順位の人もいないときに相続人になります。
兄弟姉妹が既に死亡しているときは、甥・姪が相続人になります(※)。

※代襲相続といいます。

 

代襲相続

代襲相続とは、本来相続人となることができる人が、相続の開始時に既に死亡していた場合などは、その人の子などが代わって相続人となることをいいます。
上記の図でいうと、長女が死亡していた場合には、長女の子(孫)が長女に代わって相続人になります。

 

参 考

・民法887条・889条・890条 (民法 | e-Gov法令検索)

 

 

 

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