その他のサービス
料金・報酬
よくある質問
法定相続分
相続分
複数の相続人がいる場合、相続財産は相続人全員で共有となります。
相続分とは、相続財産に対する各相続人の持分(割合)のことをいい、「指定相続分」と「法定相続分」があります。
指定相続分とは、亡くなった人が「遺言」によって相続分を指定したもので、法定相続分よりも優先されます。
法定相続分(民法 第900条)
法定相続分とは、遺産を分ける際の目安となるものです。
民法で定められた相続分のことで、どの相続人がどれだけ遺産を相続するのかの割合が定められています。
なお、これは相続人同士の遺産分割の話合い(遺産分割協議)で合意ができなかったときに適用される遺産の分割割合です。
よって、全員が合意すれば、法定相続分を無視しても構いません。
なお、子、直系尊属、兄弟姉妹がそれぞれ2人以上いるときは、原則として均等です。
例えば、配偶者と2人の子がいる場合は、配偶者は2分の1、2人の子は残りの2分の1を2人で均等に分けますので、それぞれ4分の1ずつということとなります。
相続人 | 相続する割合 |
配偶者のみ | 配偶者:全部 |
配偶者と子 | 配偶者:2分の1、子(全員で):2分の1 |
配偶者と父母 | 配偶者:3分の2、父母(全員で):3分の1 |
配偶者と兄弟姉妹 | 配偶者:4分の3、兄弟姉妹(全員で):4分の1 |
(図表 出典:法務局)
参考
民法900条(民法 | e-Gov法令検索)