役立つ用語

車庫証明

車庫証明とは、車の保管場所(車庫)を証明するものです。

 

 概要

自動車

「自動車の保管場所の確保等に関する法律」では、次に掲げることを目的としています。

○自動車について
・保有者等に自動車の保管場所を確保するように義務づけ
・駐車に関する規制を強化

○道路について
・自動車の保管場所として使用しないように義務づけ
・道路使用の適正化
・危険の防止
・交通の円滑化を図る

軽自動車

平成2年に自動車の保管場所の確保等に関する法律及び政令等の改正が行われました(平成3年7月1日施行)。
これにより、適用地域(参考:大阪府)では、軽自動車についても保管場所の届出が必要になりました。

 

要件

保管場所として認められるためには、次の要件を満たす必要があります。

・使用の本拠の位置から2キロメートル以内

・道路から支障なく出入りでき、自動車の全体を収容できること

・自動車の保有者が保管場所として使用する権原を有すること

 

申請先

保管場所の位置(駐車場)を管轄する警察署交通課です。

 

参考:大阪府

受付日時:平日の午前9時00分から午後5時00分

土曜日、日曜日、祝日(振替休日を含む。)及び年末年始(12月29日から1月3日)の間は受付できません。

お近くの警察署/大阪府警本部 (osaka.lg.jp)

 

 

車の名義変更・車庫証明

 

大阪 中央 車庫証明センター

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