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課税明細書
概 要
課税明細書とは、地方税法第364条により、下記に掲げる事項を記載した文書です。
○土地
・所在、地番、地目、地積
・当該年度の固定資産税に係る価格 など
○家屋
・所在、家屋番号、種類、構造、床面積
・当該年度の固定資産税に係る価格 など
上記の内容を納税者に伝えるため、年1回送付される納税通知書に記載又は添付されています。
(所有資産が多い場合は、別途送付されます)。
公衆用道路などの非課税資産は記載されません。
農地や山林など課税標準額の合計が免税点未満だった場合(土地30万円・家屋20万円など)も、固定資産税は課税されないため、送付されません。
共有名義は、代表者のみに送付され、所有者全員に送付されません。
固定資産税の賦課期日である1月1日時点の情報が記載され、新年度分は4月1日から反映されます。
よって、年1月2日に取得した土地・家屋は翌年度まで反映されません。
また、記載があってもすでに売却済の可能性もあります。
これらは、登記事項証明書(登記簿謄本)を取得して確認してください。
市区町村によって取扱いが異なります
ちなみに、私が勤めていた当時の市役所資産税課では、課税明細書は再交付していませんでした。
そのため、紛失した場合は、ほぼ同じ記載内容の固定資産課税台帳の写し(名寄帳)を取得してもらっていました。
(名古屋市は私が勤めていた市役所と異なる取り扱いをしているようです)
市区町村によって取り扱いが異なりますので、注意しましょう!
課税明細書の見本
(出典:大阪市)
参考Webサイト
・津市ウェブサイトへ
大阪遺言相続行政書士事務所