役立つ用語

評価証明

概 要

評価証明とは、土地一筆、家屋一棟ごとの固定資産の価格(評価額)を証明するものです。
物件の所在地(家屋番号)、地目(種類・構造)、地積(床面積)、評価額が記載されています。

土地・家屋の所在市区町村(大阪市は各市税事務所)ごとに取得する必要があります。
よって、どの市区町村にあるか不明の場合は取得できません。
また、手数料は市町村により異なります

請求者は、原則として、納税義務者本人に限られてします。
相続人請求の場合は、本人との関係証明書類として、戸籍謄本などが必要です。

下記の場合などは、別々の証明書として発行されます。
・単独名義と共有名義がある場合
・共有者が異なる共有名義が複数ある場合
そのため、それぞれの手数料が必要です。

固定資産税の賦課期日である1月1日時点の情報が記載され、新年度分は4月1日から反映されます。
よって、年1月2日に取得した土地・家屋は翌年度まで反映されません。
また、記載があってもすでに売却済の可能性もあります。
これらは、登記事項証明書(登記簿謄本)を取得して確認してください。

 

市区町村によって取扱いが異なります

ちなみに、私が勤めていた当時の市役所資産税課では、非課税資産は「非課税」と表示発行され、評価額が不明でした。
そのため、相続登記に使用できず、法務局が指定する近傍類似の評価証明書で代替えしてました。
(非課税物件等が記載されない市区町村もあるようです)。

市区町村によって取り扱いが異なりますので、注意しましょう!

 

 

評価証明の見本

 

評価証明

(出典:松阪市

 

参考Webサイト

大阪市Webサイト へ

松阪市Webサイト へ

 

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