役立つ用語

証人

公正証書遺言作成に立会う証人については、誰でもなれるものではありません。
推定相続人および受遺者、それぞれの配偶者、直系血族等の利害関係人や未成年者等はなれません。

なお、この立会証人は、作成の際の立会人です。
借金の保証人のような責任を負うものではありません。

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