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配偶者短期居住権

残された配偶者が、亡くなった人の所有する建物に居住していた場合、遺産分割協議がまとまるまでか、協議が早くまとまった場合でも被相続人が亡くなってから6か月間は無償で建物に住み続けることができる権利です。

夫婦の一方が死亡し、残された配偶者が、被相続人の所有する建物に居住していた場合に、残された配偶者が、直ちに住み慣れた建物を出て行かなければならないと、精神的にも肉体的にも大きな負担になります。配偶者の暫定的な居住権として、亡くなった方の所有する建物に居住していた配偶者が、引き続き一定期間、無償で建物に住み続けることができる権利です。

遺言などで配偶者以外の第三者が建物の所有権を相続した場合、第三者はいつでも消滅させるよう申し入れることができますが、その場合であっても、残された配偶者は申し入れを受けた日から6か月間は無償で建物に住み続けることができます。

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