役立つ用語

遺言

日常用語では、「ゆいごん」、法律用語では、「いごん」と読みまれます。

 

概 要

自分が亡くなった後、どのように財産を分配するのか、自分の最期の意思を明らかにすることを「遺言」といいます。
そして、この遺言を形にしたものを遺言書といいます。

亡くなった人が生前に作成した遺言書が存在する場合は、原則として、遺言者の意思に基づいて財産が分配されます。

 

どうして遺言書を残した方がいいの?

①「特定の相続人に相続させたい」という想いがある場合

被相続人の最期の意思にもとづいた指定分割が、遺言書を残すことによりできます。
すなわち、その記載内容が法定相続分より優先されるのです。

②「遺産分割で争いになるのを避けたい」という想いがある場合

遺言書がない場合は、相続人全員で遺産分割協議を行って分割方法を決めなければなりません。
中には、協議がまとまらず、調停・審判になることもあります。
このような理由から、残されたご家族のため、遺言書を作成することをおすすめいたします。

③「法定相続人以外にも財産を残したい人がいる」という想いがある場合

相続人以外への遺贈も可能です。

例えば、子どもの嫁に介護で世話になり感謝していても、義理の娘であるため相続権はありません。
このような相続権のない人に財産を残したい場合に、遺言を残すことで、遺産を分割できます。

 

方式に従ってなければ無効に

遺言書は、その種類ごとに書き方が定められています。
そっして、その方式に従った内容で作成しなければなりません。
口頭で財産を譲る約束をしても、有効とはなりません。
また、単に意思を書けばよいというものではありません。
せっかく作成した遺言書が無効にないよう、法的に有効な遺言書を作成しましょう。

 

作成するメリット

相続のルールを、遺言によって修正することができます。
そして、次のようなメリットがあります。

①遺言で、「内縁関係の人」「血縁関係にない人」「団体」など、民法上相続人に含まれない人に遺産を分配できます。

②自分の意思で遺産の分配を決めることができます。

③特定の遺産を特定の相続人に相続させることができます。

④相続人同士の争いを避けることができます。

 

多く用いられる遺言の方式

一般的に多く用いられる遺言の方式は、次の2種類です。

①遺言者自らが手書きで書く「自筆証書遺言

②公証人が遺言者から聞いた遺言の趣旨を記載し、公正証書として作成する「公正証書遺言

 

参 考

・民法第960条~第1,027条(民法 | e-Gov 法令検索

 

遺言書

 

大阪遺言相続行政書士事務所

 

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