役立つ用語

名寄帳

概 要

名寄帳(なよせちょう)とは、地方税法第381条により、下記に掲げる固定資産課税台帳の登録事項などが記載されている一覧表です。
・所有者の住所及び氏名又は名称
・土地の所在、地番、地目、地積
・家屋の所在、家屋番号、種類、構造、床面積
・基準年度の価格又は比準価格 など

公印が無いため証明力はありませんが、所有物件の内容確認資料として活用できます。
また、固定資産税の課税・非課税にかかわらず、すべて記載されます。

固定資産税の賦課期日である1月1日時点の情報が記載され、新年度分は4月1日から反映されます。
よって、年1月2日に取得した土地・家屋は翌年度まで反映されません。
また、記載があってもすでに売却済の可能性もあります。
これらは、登記事項証明書(登記簿謄本)を取得して確認してください。

土地・家屋の所在市区町村(大阪市は各市税事務所)ごとに取得する必要があります。
よって、どの市区町村にあるか不明の場合は取得できません。
また、手数料は市町村により異なります。

請求者は、原則として、納税義務者本人に限られてします。
相続人請求の場合は、本人との関係証明書類として、戸籍謄本などが必要です。

 

市区町村によって取扱いが異なります

ちなみに、私が勤めていた当時の市役所資産税課では、固定資産課税台帳の写し(名寄帳)という呼び方でした。
名古屋市は私が勤めていた市役所と異なる取り扱いをしているようです)。

市区町村によって取り扱いが異なりますので、注意しましょう!

 

 

名寄帳の見本

(出典:佐賀市

 

ご相談・お問合せ

ご予約は、電話・メールにて受け付けております。

受付時間:10時〜17時 (土日祝除く)
※土日祝日、上記以外の時間帯も
事前に予約いただければ、ご相談を承ります。