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自筆証書遺言
自筆証書遺言
概 要
自筆証書遺言とは、遺言者自ら本人が、遺言の全文、日付、氏名を自分で手書きして、押印をする遺言書です。
遺言書の本文はパソコンや代筆で作成できません。
しかし、民法改正によって、平成31年(2019年)1月13日以降、財産目録をパソコンや代筆で作成できるようになりました。
なお、財産目録は、預貯金通帳の写しや不動産(土地・建物)の登記事項証明書などの資料を添付する方法でも作成できます。
その場合には、全てのページに署名と押印が必要になります。
また、偽造や改ざんを防ぐため、遺言書を保管していた人や遺言書を発見した相続人は、遺言者の死亡を知った後、開封する前に家庭裁判所に遺言書を提出し、検認を受ける必要があります。
自筆証書遺言の長所・短所
(1)長所
・公正証書遺言と比べ、作成に費用がかかりません。
・紙とペン、印鑑があれば特別な費用もかからず1人で作成できます。
・いつでも手軽に書き直せます。
・遺言の内容を自分以外に秘密にすることができます。
(2)短所
・一定の要件を満たしていないと、遺言が無効になるおそれがあります。
・自宅で保管している間に、遺言書が改ざん・偽造されたり、紛失したりするおそれもあります。
・遺族が遺言書の存在に気がつかないということもあります。
・遺言者の死亡後、遺言書の保管者や相続人が家庭裁判所に遺言書を提出して、検認の手続が必要になります。
・遺言者の筆跡と異なるなど後々紛争を生ずるリスクが高いです。
※もっと詳しく⇒「遺言相続」へリンク
遺言書は、本人が自筆で作成することもできます。
しかし、正しく作成していないと無効になってしまいますので、注意しましょう。
改正:法務局における自筆証書遺言の保管制度の創設
自筆証書遺言の手軽さなどの利点を生かしつつ、これまでの問題を解消するため、自筆証書遺言書とその画像データを法務局で保管する「自筆証書遺言書保管制度」が、令和2年(2020年)7月10日からスタートしています。
法務局における自筆証書遺言の保管制度の長所・短所
(1)長所
・遺言書の原本と画像データを、法務局が長期間適正に保管し、遺言書の紛失を防ぎます。
・法務局職員が、民法の定める自筆証書遺言の方式について外形的な確認(日付、氏名の自書、押印の有無等)を行います。
これにより、遺言書が方式不備で無効になることを防ぎます。
・法務局に保管されている遺言書は家庭裁判所の検認が不要です。
・遺言者が亡くなった後、通知によって遺言書の存在を相続人等にお知らせします。
(2)短所
・法務局では、署名・日付の有無など外形的な確認だけです。
具体的内容まで踏み込んでもらえません。
よって、遺言者が亡くなり、いざ執行段階で、内容不備により、遺言者の意思を実現できない可能性があります。
・法務局へ出向かなければ、利用できません。
※もっと詳しく⇒「遺言相続」へリンク
参 考
・民法第968条(民法 | e-Gov法令検索)
・12 法令・関連情報・リンク集 | 自筆証書遺言書保管制度
(図 出典:法務局HP)