その他のサービス
料金・報酬
よくある質問
公正証書遺言
概 要
公正証書遺言とは、公証役場等で2人以上の証人の立会いの下、遺言者が遺言の趣旨を公証人に述べて、公証人が、それが遺言者の真意であることを確認した上、これを公正証書により作成する遺言です。
遺言者が病気等で公証役場に出向けない場合は、公証人が出張して作成できます。
自分で書く自筆証書遺言と比べ、要件を満たしていないなどの理由で無効になるリスクが少ないです。
遺言書の原本は、公証役場で保管され、家庭裁判所の検認は不要です。
公正証書遺言の長所・短所
(1)長所
・法律知識がなくても、公証人という法律の専門家が遺言書作成を手がけてくれます。
よって、遺言書が無効になる可能性が低いです。
・勝手に書き換えられたり、捨てられたり、隠されたりするおそれがないです。
・家庭裁判所での検認の手続が不要です。
(2)短所
・証人2人が必要です。
・費用や手間がかかります(遺言書の作成費用は、目的の価額に応じて設定されます)。
※もっと詳しく⇒「遺言相続」へリンク
参 考
・民法第969条(民法 | e-Gov法令検索)
・よくある質問(公正証書遺言作成時、公証役場に支払う費用は?)