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料金・報酬
よくある質問
“たいした財産がないから大丈夫だろう”は危険です。
“うちはたいした財産もないし、相続で揉めることなんか他人事!”と思っている人いませんか。
令和2年度の司法統計によると、遺産分割事件のうち、遺産額が5,000万円以下のケースが7.6%です。
(1,000万円以下のケースは34.7%)
大阪市内で遺産額5,000万円だと、自宅と預貯金だけでとどいてしまいそう…
皆さまが思うより低いハードルだと思いませんか。
これからも分かるように、“たいした財産がないから大丈夫だろう”は危険なのです。
安心して老後を過ごすために、遺言書を残しませんか
相続は“家族の絆”を再認識する場です。“なんとかなるだろう”では、うまく行くとは限りません。
人生設計は守りから。
相続人全員の協議が不要となる有効な遺言書を残しておけば、下記のようなメリットがあります。
- 大切な家族が喧嘩をせずに済みます
- 残された人の生活を守れます
- 後継者にスムーズに事業承継をはかれます
- お世話になった人にお礼ができます
上記とは逆に、
遺言書を作成しておらず、連絡が取れない相続人がいる。
亡くなられた方が結婚・離婚を繰り返し、残された家族は前妻・前夫の子供の存在を把握していない。
相続財産に占める不動産の割合が大きい。
このような場合でも、相続人全員の方との合意を得なければなりません。
残された家族のストレスを想像しただけでも、恐ろしいことになると思いませんか。
よって、遺産額が多額でなくても、円満な相続のため、自分の想いを伝える「遺言書」を残し、家族の絆を守りませんか。
弊所が推奨する遺言書
遺言書は、事務的に遺産分割方法を示すだけでなく、感謝の気持ちを込めることもできます。
たとえば、不動産など分けにくい財産があるとき、公平に分けられないときは、付言事項を活用し、その理由や意思を書いておきましょう。
また、財産のことだけでなく、“私が死んだ後も、みんな仲良くしてください”とか“あなたと暮らせて幸せでした”とか感謝の気持ちを伝えるなど、残された家族に向けた熱いメッセージも残せば、説得材料になるかもしれません。
弊所では、①遺留分に配慮し、②付言事項を活用したうえで、③「公正証書遺言」により作成することを推奨しています。
残された余生は、物よりも大事なものがあることを伝え、財産のことで争わないような雰囲気作りをしませんか。
そのためのお手伝いをさせていただきます。
主な営業エリア
遺言書作成
心当たりのある方は、大阪遺言相続行政書士事務所へご相談ください
- 遺言書を作成するのが初めての方
- どのような遺言書を残したらよいのか分からない方
- 終活中の方
- 円満な相続をご希望の方
- スムーズに事業承継を図りたい方
- 相続・事業承継に関し、許認可・届出が必要となる方
- 何かご不安のある方
- そのほかに、遺言・相続に関し、ご興味のある方
遺言書とは
一般的に多く用いられる遺言の方式は、次の2種類です。
①遺言者自らが手書きで書く「自筆証書遺言」
②公証人が遺言者から聞いた遺言の趣旨を記載し、公正証書として作成する「公正証書遺言」
このページでは、それぞれの特徴を図表形式で、ご説明いたします。
※横にスクロールできます
公正証書遺言 | 自筆証書遺言 | ||
遺言書保管制度を利用する
(法務局で保管) |
遺言書保管制度を利用しない
(自宅などで保管) |
||
作成者 | 公証人 | 本人 | |
作成場所 | 公証役場 | どこでもOK
ただし、法務局へ出向く必要あり |
どこでもOK |
証人 |
証人2人以上 ※推定相続人・受遺者などは、証人・立会人となることができない(民法974条) |
不要 | |
作成方法 | 原則として、遺言者が証人とともに公証役場に出向き、公証人に遺言内容を口授し、公証人が作成
※公証人に、施設・病院まで出張してもらえます(日当・旅費などは必要) |
遺言者が、日付・氏名・財産の分割内容などを自書し、押印して作成 ※財産目録のみ手書き以外の方法が可能(パソコンで作成したり、通帳の写しや不動産の登記事項証明書を添付するなど)。 |
|
保管 (破棄・改ざんなどの危険性) |
原本は公証役場、正本は本人 | 法務局 | 本人 |
公証役場に保管されるため安全 | 法務局に保管されるため安全 | 自宅などに保管するので危険 | |
家庭裁判所での 検認 |
不要 | 不要 | 必要 |
費 用 | 公証役場での作成手数料が必要です | 法務局での手数料が必要です(申請1件につき3,900円など) | 後日、家庭裁判所での検認費用が必要です |
・戸籍や登記簿などを取得した場合にかかる費用が、別途かかります
・行政書士などの専門家に依頼した場合、別途「報酬」がかかります |
|||
死亡後の通知制度 | なし | あり | なし |
メリット |
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デメリット |
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|
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利用状況
(令和5年) |
118,981件 | 19,303件 | ― |
参考:よくある質問 |
これで、公正証書遺言のほうが、安全性などの面で優れていることがお分かりになられたと思います。
よって、弊所では、お客様に「より安心」していただくため、①遺留分に配慮し、②付言事項を活用したうえで、③「公正証書遺言」により作成していただくことを推奨しています。
公正証書遺言作成に必要な書類
【1】遺言者の本人確認資料
・印鑑登録証明書(3か月以内)と実印、又は運転免許証(運転経歴証明書でも可)、マイナンバーカード、パスポート等の写真付きの公的機関発行の証明書と認印など
【2】財産をもらう人の確認資料
(1)法定相続人に相続させる内容の遺言をする場合
・遺言者の法定相続人であることを確定するための戸籍謄本等(場合によっては、除籍謄本や改製前の原戸籍まで遡って準備する必要あり)
(2) 法定相続人以外の第三者(法人でも可)に遺贈する内容の遺言をする場合
・受遺者の住民票、運転免許証(運転経歴証明書でも可)、マイナンバーカード等の写真付きの公的機関発行の証明書(遺言者の親族である場合には、続柄がわかる戸籍謄本等でも可)のいずれか
・法人登記全部事項証明書又は代表者証明書
【3】財産に不動産がある場合
・固定資産評価証明書(課税明細書又は名寄帳でも可)
・不動産登記事項証明書 (登記簿謄本)
【4】財産に金融資産がある場合
・預貯金通帳の表紙と2枚目(金融機関名、支店名、口座番号等の情報)、預貯金額の概算
・株式や金融商品を保管している取引証券会社等の明細書等
【5】証人の確認資料
・立会証人2人の住民票、運転免許証(運転経歴証明書でも可)、マイナンバーカード等の写真付きの公的機関発行の証明書のいずれか
【6】遺言執行者の特定資料(遺言執行者がいる場合)
・遺言執行者の住民票、運転免許証(運転経歴証明書でも可)、マイナンバーカード等の写真付きの公的機関発行の証明書のいずれか(相続人または受遺者が遺言執行者になる場合は、特定する資料は不要)。
(注)破産者、未成年者は遺言執行者になれません。
【7】その他
・遺言内容を正確に記載するため、その他の書類を用意していただく場合もあります。
※公証役場により取り扱いが異なる場合があります。
料金・報酬についてお知りになりたい人は
相続手続きサポート
相続手続きに必要な書類
提出先によって異なる場合があります。
代表的な必要書類
- 故人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本類
- 被相続人と相続人の関係がわかる戸籍謄本類
- 実印
- 印鑑証明書(3か月以内の場合が多い)
遺言による場合
- 遺言書
- 検認調書または検認済証明書(公正証書遺言、法務局に預けた場合を除く)
- 遺言執行者の選任審判書謄本(裁判所で遺言執行者が選任されている場合)
遺産分割協議書による場合
- 遺産分割協議書(相続人全員の署名・実印での押印必要)
必要に応じて
- 委任状
- 故人の死亡が確認できるもの(住民票の除票または戸籍の附票)
- 相続人の身元確認書類(住民票など)
- 相続関係説明図
- 法定相続情報一覧図
- 相続財産目録
- 名寄帳や登記事項証明書(登記簿謄本)など
- 金融資産の残高証明書、株主名義書換申請書、生命保険関係書類など
- 自動車検査証、相続人の車庫証明書など
- 債務・葬式関係書類
- 相続放棄受理証明書
- 特別代理人選任申立書
- 家庭裁判所の調停調書謄本または審判書謄本(審判書上確定表示がない場合は、さらに審判確定証明書も必要)
行政書士が「できること」・「できないこと」
※横にスクロールできます
できること | 戸籍収集 |
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相続人調査 | |
相続関係図作成 | |
相続財産調査 | |
財産目録の作成 | |
遺言書原案の作成 | |
遺産分割協議書の作成(※1) | |
遺言の執行 | |
相続した預貯金の払戻し手続き | |
相続した有価証券の名義変更 | |
相続した自動車の名義変更・廃車(※2) | |
相続による許認可の変更等の手続き(※2) | |
できないこと | 不動産名義変更(相続登記) |
他の相続人との交渉 | |
遺産分割調停の申立て | |
遺言書の検認手続き | |
相続放棄の申述手続き | |
相続税申告、準確定申告 |
※1 遺産分割協議がまとまった場合の遺産分割協議書の作成は行政書士に依頼できます。
※2 行政書士だけが行える業務です。