お知らせ

2024年03月01日

令和6年3月1日から、戸籍の請求が便利になりました。

令和6年3月1日から、本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍証明書・除籍証明書を請求できるようになりました。
これによって、
・本籍地が遠くにある方でも、お住まいや勤務先の最寄りの市区町村の窓口で請求できます。
・ほしい戸籍の本籍地が全国各地にあっても、1か所の市区町村の窓口でまとめて請求できます。

※ コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍を除きます。
※ 一部事項証明書、個人事項証明書は請求できません。

 

法務省:戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行) (moj.go.jp)

 

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