その他のサービス

相続・事業承継に際し、併せて許認可手続きが必要となることもあります。
そういう理由から、弊所では、下記の業務のお取り扱いもしております。
どうぞ、お気軽にご相談ください。

弊所は、業務ごとに営業エリアなどが異なります。ご了承ください。

家系図作成

「ご先祖様の名前を知りたい」、「家系図を、親・兄弟・子供たちにも見せたい」、「子々孫々に伝えていきたい」という願いを叶えられるだけでなく、今まで遠い存在だったご先祖様を身近に感じることができます。
相続発生前に家系図作成に必要な戸籍だけでも収集しておけば、実際に相続が発生した際に、それらを集める手間が省け、迅速な相続手続きに繋がります。
そのため、弊所では、家系図作成業務のお取り扱いもしております。
どうぞ、お気軽にご相談ください。

家系図作成

主な営業エリア

①大阪市内
②近鉄 大阪線など 沿線(大阪市、東大阪市、柏原市、香芝市、大和高田市、橿原市、桜井市、宇陀市、名張市、伊賀市 など)
③京都市、神戸市、堺市、名古屋市

※訪問相談もさせていただきます(大阪市外は、別途交通費が必要です)。
※谷町四丁目駅から1時間超かかる場合は、日当を加算いたします(事前にお知らせいたします)。

家系図作成

家系図イメージ図:8系統

家系図イメージ図

弊所の作成する家系図は、戸籍謄本等取得による調査のみです。
テレビなどでしているような、郷土資料・寺院の宗門別帳の閲覧、現地調査などは行いませんので、ご理解をお願いします。

※横にスクロールできます

できること 調査範囲は日本国内のみ
直系尊属の記載のあるもののみ
養子縁組がある場合には、養親と実親の両方を記載した家系図を作成します
できないこと・
判明しない場合
海外
傍系(おじ、おば、おい、めい)の方の調査
郷土資料・寺院の宗門別帳の閲覧や現地調査
戸籍が、役所で廃棄されている場合
戸籍が、空襲や震災で消失している場合

戸籍が既に廃棄されていたり、戦災による消失などのため、ご先祖様が必ず判明するとは限らない旨をご了承ください。

※納品されるもの(基本サービスに含まれるもの)

  • 家系図
  • 収集した戸籍謄本等
  • 家系図等保管用箱

取得した戸籍謄本類はすべてお渡しします。
なお、将来予想される家系図の加筆・修正のため、電磁的記録をお渡しするサービスもしております(CD等での受け渡しをご希望の方は別途費用がかかります)。

商品の性質上、お申込み後のキャンセルはできませんので、ご了承ください。

作成まで、2~8ヵ月かかります。

料金・報酬についてお知りになりたい人は

車の名義変更・車庫証明

弊所は、遺言書作成や相続・事業承継を専門とする行政書士事務所です。

ただ、相続・事業承継が発生した場合に、お車に関するお手続き(名義変更・廃車など)が必要となる場合もございます。

そのため、弊所では、このノウハウを生かすことで、お客様に喜んでいただきたいと考えております。
そこで、遺言書作成や相続・事業承継に関わらない場合でも、営業エリアを大阪都心6区に限定しておりますが、車の名義変更・廃車などの業務単独でも、依頼を受けております。

どうぞ、お気軽にご相談ください。

 

★現在、諸般の事情により、遠方①自動車ディーラー様 及び ②行政書士の方 のみのご依頼しか受け付けておりません。

よって、上記以外の方のご依頼については、相続・事業承継に係る場合を除き、受け付けを停止させていただきます。

ご了承願います。

車の名義変更・車庫証明

営業エリア

車庫の所在場所が、大阪都心6区(北区、中央区、天王寺区、浪速区、西区、福島区)に限定しています。

ただし、相続・事業承継に係る場合は、この限りではありません。

遺言・相続」ページをご覧ください。

車の名義変更・廃車

大阪市内で車を所有している方の車種ごとの名義変更・廃車の手続き場所は、下記のとおりです。

※横にスクロールできます

車 種 手続き場所
登録自動車
(小型二輪・軽二輪を含む)
大阪運輸局なにわ自動車検査登録事務所
軽3輪・軽4輪自動車 軽自動車検査協会大阪主管事務所
原動機付自転車
小型特殊自動車
市税事務所
(ただし船場法人市税事務所および同分室を除く)

ダウンロード

市税事務所用
軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書

(第33号の5様式)(PDF形式, 176.19KB)

自動車検査登録事務所・軽自動車検査協会用

料金・報酬についてお知りになりたい人は

車庫証明

車の所有者は、車庫証明がないと、名義変更できません。
車庫証明の出来上がりまでの日数は約1週間です(祝日や年末年始等が含まれる場合は1週間以上かかることもあります)。

大阪都心6区(北区、中央区、天王寺区、浪速区、西区、福島区)で車庫証明を取得されたい自動車ディーラー様や行政書士の方は、是非、弊所へご依頼ください。

車庫証明取得のご依頼は、お電話(06-6942-0231)か、お問い合わせフォームからお願いします。

車庫証明

下記の方には、弊所のご利用をおすすめします!

  • 遠方の自動車ディーラー様
  • 遠方の行政書士の方

わざわざご来所いただかなくても、メールなどで、「(車庫証明用)委任状」「車庫証明申請手続依頼書」を送っていただければ、お手続きできますので、遠方の方にとって、大変、便利です。

ご用意していただく書類

①申請書(日付は、提出日になるため、空白でお願いします。)
②所在図・配置図
③保管場所を使用する権原を疎明する書面(いずれか1通)

  • 自宅駐車場等→自認書
  • 賃貸の駐車場等→使用承諾書など

④(車庫証明用)委任状
⑤その他
車検証の写しなど
住所の記載がある公共料金の領収書(申請者の住所と車を使用される場所が異なる場合)

ご用意していただく書類

ダウンロード

車庫証明の流れ(ディーラー様の場合)

車庫証明の流れ

料金・報酬についてお知りになりたい人は

農地

相続などにより農地の権利を取得した場合は、農業委員会(大阪市の場合は、大阪市経済戦略局産業振興部産業振興課)へ届け出る必要があります。
そのため、弊所では、せっかく得たノウハウを生かすことでお客様に喜んでいただくため、遺言書作成や相続・事業承継に関わらない場合でも、所在場所を限定しておりますが、農地に関する許認可・届出業務単独でも、依頼を受けております。
どうぞ、お気軽にご相談ください。

農地法上の届出・許可など

主な営業エリア

①大阪市内
②近鉄 大阪線など 沿線(大阪市、東大阪市、柏原市 など)

※訪問相談もさせていただきます(大阪市外は、別途交通費が必要です)。
※谷町四丁目駅から1時間超かかる場合は、日当を加算いたします(事前にお知らせいたします)。

農地

農地法上の届出・許可など

農地法上の届出又は許可に係る一覧表

※横にスクロールできます

農地を相続等で取得したとき 農地法第3条の3の届出
耕作目的で農地の権利移動(売買・賃貸等)をするとき 農地法第3条の許可
農地を農地以外のものにする(農地を転用する)とき 農地法第4条の届出

農地関係業務の流れ

参考ホームページ

料金・報酬についてお知りになりたい人は

その他のサービス

主な営業エリア

大阪市内の場合のみに限定しています。
(相続・事業承継に係る取扱いは、このエリアより広いです。
遺言・相続」ページをご覧ください。)

 

指定給水装置工事事業者の指定申請

上水道管(給水装置)の工事を行う場合には、その水道事業者の指定を受けないと、給水装置の工事をすることができません。
建設業許可の「管工事」は、請負金額が500万円以上である場合に必要です。しかし、給水装置工事については、金額にかかわらず、必ず指定が必要になります。
私は、市役所に勤務していた頃、指定給水装置工事事業者の指定申請業務にも携わっておりました。
そのため、弊所では、それらのお手続きも取り扱っております。
どうぞ、お気軽にご相談ください。

指定給水装置工事事業者の指定申請

ご相談・お問合せ

ご予約は、電話・メールにて受け付けております。

受付時間:10時〜17時 (土日祝除く)
※土日祝日、上記以外の時間帯も
事前に予約いただければ、ご相談を承ります。